【道交法】黄色の線を超えて自転車を追い越すと違反になるの?

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最近車を運転していると、ロードレースタイプの自転車ををよく見かけます。自転車目線で見れば車は危ない存在かもしれませんが、自動車目線で見ると、邪魔に感じることは否めません。しかしながら自転車は車道通行が原則。決して悪いことをしているわけではありません。

前に教習をしている際、教習生の方にこんなことを聞かれました。

「前の自転車を追い越したいんですけど、黄色の線をはみ出て追い越せますか?」

第一段階の学科試験の勉強をしっかり行っている方にとっては簡単な話で、教本にもちゃんと書いてありますし、当たり前の話。しかし免許を取得して時間が経つとこういう当たり前の話も忘れてしまいがちです。というわけで今回は、「追い越し」をテーマに考えてみます。

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追い越しを禁止する場所

追い越しと追い抜きの違い

追い越しについてお話しする場合、まず理解しなければならないのは、追い越しと追い抜きの違いです。よく似た言葉ですが、行う行為には少し違いがあります。

追い越し 車両が、他の車両に追いついた場合、進路を変えてその追いついた車両等の側方を通過し、その車両等の前方に出ること

追い抜き 車両が、他の車両に追いついた場合、進路を変えないでその追いついた車両等の側方を通過し、その車両等の前方に出ること

わかりやすくいうと、どちらも車両等を抜かして前方に出ることは変わりませんが、その前提として進路変更してるかしてないかによって追い越しと追い抜きに分けられます。

では、問題の「黄色の線をはみ出して、自転車を追い越せるか」という質問についてですが、まず前提として黄色の線をはみ出ていることから、進路を変えていることがわかるので、これは、「追い越し」であることに間違いありません。では、そのはみ出ている状態で自転車を追い越していくことができるかについて、道路交通法で確認しました。

追い越しを禁止する場所

「道路交通法第30条 追い越しを禁止する場所」の冒頭にその答えが書いてありました。

この本文を解説すると、
A 車両は道路標識など(黄色の線や追い越し禁止の道路標識など)により追い越しが禁止されているところは、追い越しも追い抜きも禁止である。
B その他(道路の曲がり角附近、上り坂の頂上附近、勾配の急な下り坂、トンネル。
C 優先道路を除く交差点と踏切、横断歩道などの手前30メートル以内の場所。
D 軽車両を追い越す場合を除く。

とあるので、その質問(黄色の線をはみ出して自転車を追い越せる?)の答えは、たとえ追い越し禁止場所(黄色の線など)であったとしても「自転車を追い越すことはできる。」ということになります。

黄色の線をはみ出て原付を追い越せる?

自転車の名のつく乗り物は軽車両以外にもありますね。そう「原動付自転車(原付)」です。自動車の法定速度が60km/hに対し原付の法定速度は30km/h、もちろん30km/hを超える速度を出せる道路であれば、自動車と原付の流れは合いません。そうなれば、当然自動車は原付を追い越すことになりますが、、、

では「原付を追い越すために黄色の線をはみ出すことができるでしょうか?」

先ほどの道交法30条「追い越しを禁止する場所」の中に原付を追い越して良いという例外は一切記載がないので、

答えは、「できない。」

ということになりますね。とうことは、もしそのように黄色の車線がある道路で原付に追いついた場合でも黄色の線をはみ出して追い越すことはできないので、追い越せずに我慢するしかありません。

二重追い越しの禁止

では追い越しについて、その他こんな問題を考えてみましょう。

例題

原付を追い越している途中のハーレーダビッドソン(大型自動二輪)を追い越した。◯か✖️か

わかりやすく絵にするとこんな感じ、

先頭を走る原付を追い越そうとしている大型二輪車を追い越すことができるかという問題です。

答え

答えは◯です。

解説

追い越しに関する法令は、先ほど解説しました道交法30条「追い越しを禁止する場所」の他に道交法第29条「追い越しを禁止する場合」というのも存在します。

この条文に、先ほどの問題を当てはめてみると、

後車とは  自車のことです。
前者とは  ハーレーダビッドソンのこと

では、前車であるハーレーダビッドソンが自動車を追い越そうとしてますか?

原付は車両ではありますが、自動車ではありません。

だからこの条文には当てはまらないので、自車は原付を追い越そうとしているハーレーダビッドソンを追い越すことができるということになります。

※ただし、原付とハーレーの位置関係が逆転した場合(「ハーレーを追い越そうとしている原付を追い越した。」という問題だった場合)は、「前車(原付)が自動車(ハーレー)を追い越そうとしてる」に当てはまってしまうので、追い越しできなくなりますのでご注意ください。

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まとめ

今回は、追い越しというテーマについて考えてみました。
追い越しをしたからって目的地にものすごく早く到着するわけではありませんので、追い越しという行為についてそんなにお勧めするものではありませんが、前車が自転車だったり原付だったりした場合は、ずっとそのペースでついていくわけにも行きませんので、追い越しすることになります。

自転車を追い越すのに黄色い線を踏んでいいの?原付は?
意外と聞かれると答えられない方も多い疑問が道路にはいっぱいあります。
実は違反ではないと思っていたことが違反だったり、また違反だと思っていたことが違反ではなかったり。

車は、時に凶器にもなる乗り物です。何かあった時には、知らなかったでは済まされません。

知ってるようで知らない道交法。今後もお知らせできればと思っています。では、

 

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