75歳以上の運転免許更新「運転技能検査」って何?対象者や検査内容を現役指導員が解説

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高齢者講習

こんにちは。とある指定自動車教習所で、日々ドライバーの皆様の安全教育に携わっている現役の教習指導員です。

近年、高齢ドライバーによる痛ましい交通事故の報道が後を絶ちません。こうした背景から、高齢運転者の免許更新制度は年々厳格化されています。特に大きな変化となったのが、実際に教習所のコースを走って運転能力をチェックする「運転技能検査」の導入です。

「自分は対象になるのか?」「落ちたら免許はどうなるのか?」と不安に感じている方も多いと思います。 そこで今回から数回に分けて、この「運転技能検査」について詳しく解説していきます。第1弾となる今回は、「そもそもどんな検査なのか?」「誰が受けなければならないのか?」という全体像を分かりやすくお話しします。

1. 高齢運転者の運転免許更新に必要なもの(70歳と75歳の違い)

まず前提として、高齢ドライバーの免許更新は年齢によって必要な手続きが異なります。

  • 70歳〜74歳の方 免許を更新するためには「高齢者講習修了証明書」が必要です。更新前に教習所などで講習(座学や運転適性検査、実車指導など)を受ける必要があります。
  • 75歳以上の方 上記に加えて、記憶力や判断力を測る「認知機能検査結果通知書」が必要になります。 そして、【人によって】はさらに「運転技能検査結果通知書」が必要となります。

つまり、75歳以上になったからといって全員が運転技能検査を受けなければならないわけではありません。では、どのような人が対象になるのでしょうか?

2. 人によって必要となる「運転技能検査」とは?どんな人が対象?

「運転技能検査」とは、実際に教習所のコースを運転し、安全な運転ができる能力が保たれているかを検査員が採点する試験のことです。

対象となるのは、以下の2つの条件を満たす方です。

  1. 免許更新時の年齢が75歳以上であること
  2. 免許証の有効期間が満了する日の直前の誕生日の160日前を起点として、過去3年間の間に「特定の交通違反(11類型)」をしたこと

この条件に当てはまる対象者には、誕生日の約150日前に警察から送られてくるハガキに「運転技能検査対象である旨」が記載されています。このハガキが届いた方は、通常の高齢者講習と併せて、近隣の教習所へ電話やインターネットで早めに受検の予約を行ってください。

3. 対象となる「11類型の特定違反」とは?

過去3年間にどのような違反をすると、運転技能検査の対象になるのでしょうか。 警察庁の調査により、「その後の運転で重大事故を引き起こしやすい傾向がある」と判断された以下の11種類の違反(11類型)が対象となります。

  1. 信号無視
  2. 通行区分違反(逆走や右折レーンからの直進など)
  3. 通行帯違反等
  4. 速度超過(スピード違反)
  5. 横断等禁止違反(Uターン禁止場所での転回など)
  6. 踏切不停止等・遮断踏切立入り
  7. 交差点右左折方法違反等(大回り右折など)
  8. 交差点安全進行義務違反等
  9. 横断歩行者等妨害等(横断歩道で歩行者に道を譲らない等)
  10. 安全運転義務違反(ハンドルやブレーキの操作不適、前方不注意など)
  11. 携帯電話使用等(運転中のスマホ操作や通話)

これらの違反が過去3年間に1回でもあれば、対象となります。

4. 検査はどんなことをするの?(減点方式と主な項目)

運転技能検査は、教習所のコース内で行われます。持ち点100点からの「減点方式」で採点され、主に以下のような課題を実施します。

  • ① 指示速度での走行
    検査員から指定された速度(例えば時速30kmや40km)で直線部分を走行します。速度が満たなかったり、逆に出しすぎたりした場合に減点(-10点等)となります。
  • ② 信号通過
    信号機のある交差点を通過します。明らかな赤信号にも関わらず、停止線を越えて停止(ー10点)したり、そのまま通過してしまった場合は大幅な減点(-40点等)となります。
  • ③ 一時停止
    「止まれ」の標識がある場所での検査です。一時停止の停止線を越えてから停止した場合は小減点(-10点)、全く停止せずに通過した場合は大幅な減点(-20点)となります。
  • ④ 右左折(脱輪)
    交差点を右左折する際などに、縁石にタイヤが乗り上げてしまった場合に減点(-20点)となります。
  • ⑤ 右側通行
    これが最も大きな減点対象の一つです。右左折時に対向車線にはみ出してしまったり、対向車線を逆走するような行為をした場合、非常に大きな減点(-20点〜-40点)となります。
  • ⑥ 段差乗り上げ
    前輪が段差に接した状態で停止し、そこからアクセルを踏んで段差に乗り上げ、すぐにブレーキを踏んで停止する課題です。アクセルとブレーキの踏み間違いを防ぐ能力を見ます。決められた範囲(1m)を越えてしまったり、乗り上げられなかった場合に減点(-20点)となります。
  • ⑦ 検査員による補助(ブレーキ・ハンドル)
    上記以外でも、他の車両の妨害になったり、検査員が「このままでは危険だ」と判断して補助ブレーキを踏んだり、ハンドルを操作した場合は、危険行為として大幅に減点(-30点)されます。

5. 合格点と再受検について

採点の結果、第一種免許(普通免許など)の場合は「70点以上」残っていれば合格となります。

もし不合格になってしまっても、運転免許の有効期限内であれば何度でも再チャレンジすることが可能です。ただし、受検するたびに所定の手数料がかかりますし、教習所の予約もすぐに取れるとは限りません。 (※現在、この「何度でも受けられる」という制度や採点基準について、国で厳格化に向けた見直しの議論が進められています。)

6. 全く合格しなかった場合はどうなるの?【重要】

もし、何度受けても不合格だったり、期限までに合格通知書を提出できなかったりした場合はどうなるのでしょうか。

結論から言うと、例外なく「運転免許の更新ができません(失効となります)」。 運転技能検査の対象者は、更新手続きの際に「合格基準に達した結果通知書」を提示する義務があるためです。

【※ここで一つ重要な注意点があります※】 「どうしても合格できないから、もう免許を自主返納しよう」と考える方がいらっしゃいます。しかし、認知機能検査や運転技能検査に不合格のまま(または未受検のまま)免許の有効期限を切らして「失効」させてしまうと、原則として「自主返納(申請取消)」の扱いにはなりません。 自主返納の扱いにならないということは、身分証明書として使える「運転経歴証明書」の交付を受けられなくなります。 もし運転に自信がなく返納をお考えの場合は、期限が切れる前、あるいは検査で落ちてしまう前に手続きを行うなど、早めの決断と注意が必要です。

まとめ

今回は、75歳以上の免許更新における「運転技能検査」の全体像について解説しました。 この検査は、決して高齢ドライバーをいじめるためのものではありません。ご自身の身体機能の変化や運転のクセを客観的に見つめ直し、悲惨な事故を防ぐための重要なプロセスです。

次回からは、この運転技能検査における各課題(段差乗り上げ、一時停止など)をクリアするための注意点や、指導員目線でのコツについて詳しく解説していきます。お楽しみに!