問題

「この標識の向こう側を一般原動機付自転車で通行した」
答え
❌(通行できない)
解説
この標識の正式名称は 「車両(組合せ)通行止め」 です。
赤い丸に斜線、そして車とバイクのイラストが描かれており、この組み合わせが「通行禁止の対象」を示しています。
対象となるのは、
- 自動車(普通自動車・軽自動車など)
- 二輪の自動車(原付を含む)
つまり、原付・バイクも禁止。もちろん自動車も禁止です。
したがって、この標識の先を一般原動機付自転車(原付)で走ることはできません。
自動車通行止めとバイクの関係
街中をバイクで走っていると、しばしば「通行止め」の標識を目にすることがあります。ナビの指示に従って走っていたら、気づかずに標識のある道へ入りそうになり、ヒヤッとした経験があるライダーも多いでしょう。
通行止め標識にはいくつか種類があり、特に紛らわしいのが 「自動車通行止め」と「車両(組合せ)通行止め」 の違いです。
- 自動車通行止め(クルマのイラストのみ)
→ バイクは通れる - 車両(組合せ)通行止め(クルマ+バイクのイラスト)
→ バイクも通れない - 車両通行止め(赤丸に斜線だけでイラストなし)
→ 全ての車両(自動車・原付・自転車も含む)が通れない
これらをしっかり区別して覚えておかないと、思わぬ違反につながります。
原付・バイクで通ってしまったら?
原付や二輪の自動車でこの標識区間を通行すると、通行禁止違反になります。
違反点数:2点
反則金:原付 5,000円、二輪車 6,000円
うっかり進入してしまっただけでも取り締まり対象です。ナビ頼みで走るのではなく、自分の目で標識を確認して進むことがとても大切です。
「押して歩けばいいの?」という疑問
どうしても標識の先に用事がある場合はどうすればいいのでしょうか?
実はバイクは、**エンジンを切って押して歩くと「歩行者扱い」**になります。つまり、標識の先に徒歩で進入することは可能です。
ただし例外もあります。
ホンダ「ジャイロキャノピー」などの三輪バイクは「特定二輪車」として扱われ、押し歩きをしても歩行者扱いにはなりません。そのため、三輪タイプは標識の先を押して進むことも禁止されるので要注意です。
よくある誤解:クルマのイラストだけならバイクもダメ?
「車両通行止め」の標識にクルマのイラストが描かれている場合、バイクも通行禁止だと思っている人が意外と多いですが、それは誤解です。
正式名称は 「二輪の自動車以外の自動車通行止め」。
つまり、バイクや原付は対象外で、通行することができます。
一方で、今回取り上げている標識は クルマ+バイクのイラストが組み合わさっている ので、バイクも対象。ここをしっかり見分けることが重要です。
「車両(組合せ)通行止め」と似ている標識
通行止めに関連する標識はいくつかあります。混同しやすいので整理してみましょう。
- 車両通行止め
→ すべての車両が対象(自転車も含む)。 - 自動車通行止め
→ クルマだけが対象。バイクはOK。 - 自動車及び原動機付自転車通行止め(=今回の標識)
→ クルマ+バイク(原付含む)も対象。 - 大型貨物・大型特殊・特定中型貨物通行止め
→大型貨物+大型特殊+特定中型貨物通行止め
(2007年まで大型貨物と呼ばれていた車両と大型特殊自動車) - 車両進入禁止
→ 一見同じに見えるが、これは「特定方向からの進入禁止」。交差点入口によく設置される。
それぞれ意味が違うので、絵柄をよく見て判断する必要があります。
まとめ:標識を正しく見極めよう
今回取り上げた 「車両(組合せ)通行止め」 は、クルマとバイク(原付含む)が通れないことを意味します。
標識は似ていても、イラストの有無や組み合わせで意味が変わります。
- クルマだけならバイクはOK
- クルマ+バイクならバイクもダメ
- 赤丸に斜線だけなら自転車も含めてすべてダメ
この違いを正しく理解していないと、試験で間違えるだけでなく、実際の運転でも違反をしてしまう可能性があります。
また、どうしてもその先に行く必要がある場合は、エンジンを切って押して歩くことが可能ですが、三輪バイクなど例外もあるため注意が必要です。
見慣れた標識でも、「名前」と「対象車両」をしっかり整理して覚えておくことが安全運転への第一歩です。