【高齢者講習】予約が取れない問題について

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70歳以上の方が運転免許を更新するには、更新の前に高齢者講習を受講しなければなりません。しかし、講習を受けようにも受けられない、受けられないから運転免許が更新できず、止むを得ず失効してしまう方も急増していると聞きます。なんで講習を受けられないのか?

それは、(地域にもよりますが)高齢者講習の予約がトップアイドルのコンサートチケット並みに取れないプレミアムチケットだからです。

この記事では、そんな「高齢者講習の予約が取れない問題」について、考えてみました。

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高齢者講習の予約が取れない原因についての考察

高齢者の運転免許有効期限

70歳以上の方の運転免許の有効期限は、たとえゴールドであっても5年間ではありません。

<年齢別運転免許有効期限>
・70歳未満の優良運転者または一般運転者   →   5年(違反者は3年)
・70歳の優良運転者または一般運転者     →   4年(違反者は3年)
・71歳以上の運転者(違反の有無問わず)   →   3年

71歳以上の方は違反の有無に関わらず3年しか有効期限がありませんので、高齢者講習に該当する年齢の大半が有効期限3年となるので、若年層に比べて、運転免許更新のサイクルが早いことになります。よって10年間単位でみると一人当たりの更新回数は最低3回は更新をしなければならなくなりますので、他の年代に比べると更新する方の割合も増えることになります。しかし、有効期限については、平成29年の法改正前から法律は変わっておらず、現在の予約が取れないという問題に対しては、主たる原因ではないと考えます。

教習所の受け入れが間に合わない

教習所の本来の業務が回らない

次に講習の予約が取れない原因として考えられるのは、教習所の受け入れの問題です。

本来教習所の業務は、新しく免許を取得する方のための機関であり、高齢者講習に対して、そこまで前向きな対応をしていない教習所がほとんどです。世の中で騒がれている人手不足は、教習所業界も大きく影響を受けており、はっきり言って指導員が足りていません。教習所間で資格を持っている指導員の取り合いが行われることもしばしば…。

高齢者講習に力を入れすぎるあまり、本来の業務である教習が回らなくなっては本末転倒。新規で免許を取得される方にとっては、迷惑だという理由で高齢者講習に対し後ろ向きな教習所が多いのです。

高齢者講習が民間業者も参入できるようにならない限り、また高齢者講習自体の法律の仕組みが変わらない限り、この状態は続くことでしょう。

法改正によって担当者を増やさなければならなくなった

また詳細は省略しますが、平成29年の法改正により、高齢者講習は2時間講習と3時間講習に区分され、また内容なども一部変わりました。その結果、担当者も増員しなければならない時間もあり、そう言った背景からも積極的に時間を作れなくなりました。

教習所の講習室が足りない

そして、根本的に講習を行うための部屋を確保できない教習所も多く、当然ロビーやフロント前で行うことはできませんから、物理的に予約が取れないのです。

 

高齢者講習はいつまでに受講しなければならないのか

高齢者講習はいつから受けられるのか

(高齢者講習の案内)ハガキはいつ届く?

講習の予約が取れないということですが、高齢者講習は、一体いつどのタイミングで受講しなければならないのか。

まず、講習受講の案内が届くのは、運転免許有効期限満了の6ヶ月〜7ヶ月前です。これだけ予約が飽和状態だと知っていれば、その時点で予約することです。そうすれば、まず講習が受けられなかったことによる失効はないでしょう。

基本的に予約が取れないと騒いでいるのは、この時点で予約しなかった方だと思います。

しかしながら、予約の仕組みは、都道府県ごと、また教習所ごとにも異なり、ハガキが届いた時点で日程や受講する教習所が決まっているという良心的な県もあると聞きます。また教習所によっては、5ヶ月待ちの所もあるようなので、とにかくハガキが届いたらすぐに教習所に電話(地域によってはネット予約ができる)することをお勧めします。

講習はいつから受けられるの?

高齢者講習受講が可能になるのは、運転免許有効期限満了の6ヶ月前からです。わかりやすくいうと更新時の誕生日の5ヶ月前からということになります。また、75歳以上の方は認知機能検査を受けなければ、講習を受講できませんが、認知機能検査を受検可能なのも講習と同じく有効期限満了の6ヶ月前からになります。

ですから、ハガキがきてすぐ予約というのは決して早すぎるわけではないのです。

高齢者講習受講期限

受講期限

いつまでに受講しなければならないか、ですが、それはもちろん運転免許の有効期限までということになります。

海外出張や入院いてた場合は?

運転免許更新時に入院していたり、海外出張などに行っていたり、とにかく物理的に更新が不可能である状態だった場合は、最寄りの運転免許センターに問い合わせてみると良いでしょう。証明できれば更新が認められることもありますが、70歳以上の方で高齢者講習が免除されることはないので、その場合も高齢者講習を受講したのち、更新手続きを行ってください。

免許が失効したらどうする

万が一運転免許を失効させてしまった場合は、当然運転出来なくなります。

しかし、この場合も諦めないでください。もちろん失効期間中の運転はできませんが、失効後半年以内なら免許を復活させることが出来ます。半年を過ぎると「仮免許」しか返ってきませんので、70歳以上の方が(癖だらけの運転で)運転免許試験に合格するのはかなり難しく、6ヶ月を過ぎると言うことは事実上の失効となります。

近年は、高齢者講習の予約が出来ず更新に間に合わなかったことで運転免許を失効させてしまう方がかなり多くいらっしゃいます。とにかく予約が取れなかった場合も、失効後半年以内に高齢者講習を受講し、更新手続きに間に合わせることが大切です。

ということで、高齢者講習の受講期間は、

「運転免許の有効期限満了の6ヶ月前」 から 「運転免許満了の6ヶ月後(失効後の期間は運転できません)」 までということになりますので、丸々約1年間の猶予がありますから、「予約が取れない」などと言うことは言い訳に過ぎないのです。

※失効した免許を返納することは出来ませんのでご注意ください。

それでも高齢者講習または認知機能検査の
予約が取れない場合の解決策

では、予約が取れないとお困りの場合の解決策をお伝えしたいところですが、残念ながらありません。

とにかく関係機関に相談することが大切です。
運転免許センター、ハガキに記載されている相談窓口があれば、そこに電話して相談しましょう。

また教習所によってはキャンセル待ちもできる所もあるようですから、とにかくあらゆる関係機関窓口に相談しましょう。約1年間も猶予があるのにギリギリにしてしまったのは自分自身であると反省し、とにかく電話です。

残念ながら県をまたがって受講することは出来ません。しかし教習所はそれぞれの都道府県にたくさん存在しますから、遠くであってもとにかく電話して相談です。

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まとめ

残念ながら、現在の仕組み自体が変わらない限り、しばらくはこの状態が続くことは目に見えてます。また団塊の世代の方が75歳を迎える頃、この問題は、さらに拡大することでしょう。

現在全ての都道府県で同じような問題が起きているわけではなく、特に人口密集地で多く聞かれる悩みだということです。

教習所にとっても、一日中予約の電話が鳴り止まないこともあり(音声ガイドで断りのアナウンスをして、高齢者に対し門前払いのところもあるそうです。)若干ノイローゼ気味になっているところもあるようです。

とにかく、この問題に対し1日も早い対応が求められます。

高齢者の悩み解消と、また少子高齢化の日本にとって、新たに免許を取得する人口も現象している現在、教習所業界も再び盛り上がるキッカケとなるような、高齢者と教習所が互いにメリットのある法改正が実現できることを願っております。

 

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