駐車が禁止されてない場所に駐車する場合の注意しなければならないポイント

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学科試験問題集
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問題

「駐車禁止ではない場所に、21時から翌朝5時まで駐車した。」


答え

❌(違反となる)


解説

「駐車禁止の標識や標示がない場所だから、停めても問題ないはず」と思うのは危険な勘違いです。
実際には、道路交通法や自動車の保管場所に関する法律(通称:保管場所法)により、標識がない場所でも駐車の方法や時間に制限があります。
特に「長時間駐車の禁止」や「駐車余地3.5mルール」は試験や実際の運転で必ず押さえるべきポイントです。


長時間駐車の禁止

法律の根拠

保管場所法第11条では「道路を車庫代わりに使ってはいけない」と規定されています。

規制内容

  • 昼間(日出から日没まで): 12時間以上駐車禁止
  • 夜間(日没から日出まで): 8時間以上駐車禁止

したがって、問題文の「21時から翌朝5時まで」は夜間8時間を超えるため違反になります。

実務イメージ

例えば「住宅街だからいいだろう」と思って夜から朝まで停めると、違反となり取り締まりの対象になる可能性があります。


その他の注意点

時間制限駐車区間

  • 標識に「60分」「8時~翌1時」などと記載される。
  • パーキングメーターやチケットを作動させて利用する必要あり。
  • 指定時間を超えると、駐車禁止標識がなくても違反になる。

例:「8時から翌1時まで」「60分」 → その時間帯は60分以内の駐車のみ可能。


駐車余地(3.5メートルルール)

  • 駐車した際、右側に3.5m以上の余地が必要。
  • これが確保できない「無余地場所」では駐車禁止標識がなくても違反になる。
  • 荷物の積み下ろしや傷病者の救護などの場合を除き禁止。

駐車違反をした場合の罰則

駐車違反をすると、反則金や違反点数が科されます。

反則金(普通車の場合)

  • 駐停車違反(駐車禁止場所に駐車した場合など)
    → 10,000円前後
  • 長時間駐車違反・無余地駐車違反
    → 9,000~12,000円程度

車種(普通車、大型車、二輪車)によって異なります。

違反点数

  • 駐停車違反:1点
  • 放置違反(車を離れて長時間駐車した場合):2点

放置違反と確認事務制度

放置違反は、違反車両に「確認標章」(いわゆる黄色いステッカー)が貼られるのが特徴です。
運転者が特定できない場合は「車の使用者(所有者や管理者)」に対して反則金の納付命令が届きます。


行政処分の影響

累積点数により、免許停止や取り消しにつながる可能性があります。

例:

  • 放置違反(2点)を短期間に繰り返す
  • 他の違反と重なる

こうした場合、思っている以上に早く免停ラインに達してしまいます。


駐車違反が取り締まり対象になりやすい場所

  • 繁華街や駅前など交通量の多い場所
  • 深夜の住宅街(住民通報が多い)
  • 時間制限駐車区間の超過利用

実際に「夜間だから大丈夫だろう」と思って路上に放置した車が、翌朝にはレッカー移動されていたケースも少なくありません。


まとめ

  • 駐車禁止標識がない場所でも、長時間駐車(昼12時間/夜8時間以上)は違反。
  • 駐車余地3.5mルールを守らなければならない。
  • 時間制限駐車区間では標識の内容を遵守する。
  • 違反すると、反則金・点数・行政処分の対象となる。
  • 道路は「公共の通行のための空間」であり、車庫代わりにすることはできない。

つまり「標識がないから停めてもよい」とは限らず、むしろ知らずに違反をしてしまうリスクがあります。