前回の記事では、道交法38条2項(対向車スルー問題)という、法律の文言と警察の取り締まりが矛盾している「欠陥条文」についてお話ししました。
今回は、それに輪をかけてドライバーを悩ませ、時に「理不尽な冤罪」を生み出している、道交法38条1項(横断歩道における歩行者優先)の闇について斬り込みます。
1. 長い横断歩道、はるか遠くの歩行者も待つべき?
「横断歩道を渡ろうとしている歩行者がいれば、車は一時停止して譲らなければならない」 これはドライバーなら誰もが知っている大原則であり、命を守るための絶対的なルールです。
しかし、ここで一つの疑問が生じます。 横断歩道の長さは様々です。5m程度の短いものもあれば、片側3車線で15m以上ある長い横断歩道も存在します。 もし、あなたが左車線を走っていて、はるか遠くの右端(対向車線側)に歩行者がいた場合、その人が15m歩いて完全に渡り切るまで、ずっと待ち続けなければならないのでしょうか?
何十秒も待ち続ければ、後続車はイライラし、不要な渋滞や追突事故を誘発する恐れすらあります。 今回は、この疑問に明確な答えを出すべく、道路交通法第38条1項の「正しい解釈」を完全解説します。
2. 条文確認!重要なのは「進路の前方」である
まずは、議論の根拠となる道路交通法第38条1項の条文を見てみましょう。
第三十八条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(中略)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(中略)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(中略)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
非常に回りくどい日本語ですが、要約すると以下のようになります。 「横断歩道に近づいた際、歩行者がいないと明らかな場合を除き減速し、横断・横断しようとする歩行者がいる場合は、必ず手前で一時停止して道を譲らなければならない」
ここで最も注目すべきキーワードは**「その進路の前方」**です。
逆に言えば、たとえ歩行者が横断歩道上(あるいは横断歩道脇)にいたとしても、自車の「進路の前方」にいなければ、あるいは向かってきていなければ、一時停止する法的義務はないという明確な事実がここに記されています。
3. 「進路の前方」の正しい定義(物理的&時間的範囲)
では、法律上の「進路の前方」とは具体的にどこからどこまでを指すのでしょうか。実務上の解釈では、主に以下の2つの観点から判断されます。
① 物理的な範囲(車幅 + 安全間隔)
「進路の前方」とは、横断歩道の「端から端まで全幅」を指すものではありません。
- 自車の車幅分: 自車が通過するために物理的に必要な幅。
- 安全間隔: 歩行者に危険や恐怖を感じさせたり、横断をためらわせたりしないための間隔(道交法18条2項との兼ね合いから、一般的に「1メートル程度」と解釈されます)。 つまり、「自分の車の幅+約1m」のスペースが、あなたの「進路」です。
② 時間的な範囲と「5m」の基準
自車が横断歩道の手前に到達してから、最後尾が横断歩道を抜け切るまでの間に、歩行者が自車の「進路(+安全間隔)」に入ってくるかどうかが基準となります。 実務上、歩行者の歩く速度などを考慮し、自車の進路の延長線上から**「さらに5mの範囲内」**に歩行者がいるか、あるいは向かってきているかが、「歩行者妨害」にあたるかどうかの大きな目安とされています。
はるか15m先の対向車線側にいる歩行者は、あなたが通過し終わるまでに「あなたの進路+5m」の範囲には到達しません。したがって、この場合は「進路の前方を横断しようとする歩行者等」には該当せず、そのまま通過しても合法なのです。
4. 自転車に対する解釈の誤り
横断歩道に関して、もう一つ多い誤解が「自転車」の扱いです。 「横断歩道を渡ろうとしている自転車にも譲らなければ違反になる」と勘違いしているドライバー(そして警察官)が多く存在します。
しかし、自転車(軽車両)が横断すべきなのは原則として「自転車横断帯」です。「横断歩道」はあくまで歩行者(および歩行者に準ずる手押し車など)のためのものです。 自転車から降りて押して歩いている場合は「歩行者」として絶対保護の対象になりますが、自転車に乗ったまま横断歩道を渡ろうとしている者に対しては、基本的には道交法38条1項の「歩行者妨害」の対象とはなりません。
5. 警察の無理解と「冤罪」の現実
……と、ここまではあくまで「法律の正しい解釈」をお話ししました。 しかし、現場の指導員として、私は怒りを込めて絶望的な現実をお伝えしなければなりません。
**「実際の取り締まり現場は、この正しい法解釈通りには動いていない」**のです。
現場で取り締まりを行っている警察官自身の多くが、この「進路の前方」の定義や「5mの基準」、さらには「自転車の扱い」について正しい認識を持っていません。 その結果、自車から10m以上離れていて全く進路を妨害していない歩行者や、乗ったままの自転車に対して止まらなかっただけで、「横断歩道上に人がいたのに止まらなかった!歩行者妨害だ!」と、理不尽に青切符を切ってくるケース(冤罪)が全国で多発しているのです。
交通のプロであるはずの警察官の勉強不足と拡大解釈によって、真面目なドライバーが「冤罪」の被害に遭っているこの現状は、本当に嘆かわしいとしか言えません。
理不尽極まりないですが、これが日本の道路の現実です。 私たちドライバーが冤罪から身を守るためには、法律の正しい知識を持つと同時に、「現場の警察官は法律を正確に理解していないかもしれない」という前提に立ち、法律の基準以上に余裕を持った防衛運転(過剰なまでの譲り合い)をするしかない、というのが現場からの苦しいアドバイスです。

