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バイクのすり抜けは捕まるの?白バイ警察官に聞いてみた。

HOerwin56 / Pixabay

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何故人はリスクを負ってまでバイクに乗るのか

私は自動二輪の免許を取って20年以上になりますが、ほぼ毎日バイクを運転してます。

車を運転するよりも圧倒的に運転頻度が高いんですが、暑い日も寒い日も、雨の日も風の強い日も、ヘルメットで髪型が崩れるし、頭が蒸れてハゲるリスクだって、転倒して死ぬ可能性だってあるのに…。なんでこんなに辛い思いをして、バイクに乗るのか、
バイクの免許持ってない人やバイクに興味のない人には、意味がわからないでしょう。

バイクの魅力ってなんですか?

季節を肌で感じられ、風をキって走る爽快感?
趣味でツーリングに出掛ける方は、そうかもしれませんが、

通勤・通学で乗る人は?
風を感じるなんて、そんなくだらない感情に命はかけられません。
むしろ風なんて感じたくないし、快適が良いに決まってます。

そんな辛い思いをして、いったい何の為にバイクに乗るのか・・・?

多分、ライダーのほとんどは、こう考えるんじゃないでしょうか、
身軽さと時短が最大のメリットだと

身軽さで言えば、例えばちょっとコンビニ行くのだって、車を出すほどじゃないけど、歩きじゃ遠いからバイクで行く、なんてことも多いです。最近では、大型二輪やビックスクーターの需要が減り、小型二輪の人気が上がってきたようにも思います。特に今夏を目標に小型二輪を最短二日間で取得できるようにという法改正も行われるようです。

AT小型二輪(125CC以下)免許を最短二日間で取れるようになる!!

「目的地まで車より早く着く」
「渋滞なんて関係ない」
「時間が読める」

身軽さは時間短縮に繋がり、そして、その時間を有効活用できるようになります。

時は金なり

時間こそお金以上の価値がある!
だからこそ、人はリスクを負ってまで、バイクに乗るんじゃないでしょうか?

すり抜けは捕まる??

しかし、そもそも何でバイクは時短につながるのか、

例えば、スポーツカー小型AT二輪車朝の通勤時間帯に都心部まで高速道路を使ってはいけない条件で30kmの距離を競争したとしましょう。どっちが先につきますか?

答えは、「ほぼ同着!」のはず!

だって道路交通法上、高速道路に乗ることができるかどうか以外、特に速度に関しては全く両者の条件は変わらないのでなので、先に出た方がやや先に到着するということになります。

しかし、大半の方が、小型二輪の方が先に着くと思ったんじゃないでしょうか?

それは、やっぱり二輪の方が、身軽で、僅かの隙間でもすり抜けできるからに他なりません。
でも、「すり抜け」って違法じゃないの?

ではこのすり抜けの行為が違反になるのかを考えてみましょう。

追い越し違反

まずは、やはり前車を追い越すわけですから、追い越しに関する法律に抵触するかどうかです。

道路交通法第2条21号 「追い越し」

ということは、「すり抜け」は、二輪車が、前者に追いつき、進路を変えて、その前車の前方に出るわけですから立派な追い越しに該当するわけです。では、その方法についてはどうでしょうか。

道路交通法第28条 「追い越しの方法」についてこの様に記載されている。

とあるので、追い越しは、右からしなさいというものです。
ですから左側からのすり抜けはもちろん、二車線の真ん中をすり抜ける行為も同様にこの条文に反するということです。

私は訳あって警察官の方とお話しすることが多く、実際に交通機動隊に所属し普段から白バイで取締りを行なっている複数の方に確認してみました。

[回答]白バイの方全員ではないらしいですが、止まっている車両の左側から抜けていく二輪車については、取り締まっていないのが現状だそうです。

ただし、もちろん走っている車両の左側を抜けていく二輪車や、二車線の真ん中を抜けていく車両は取締りの対象となるようです。また止まっている車両であっても割り込み違反に抵触する場合があるということです。

道路交通法第32条「割り込み等の禁止」

例えば、左側をすり抜けていき、駐車車両があって、それを回避しようと割り込んで入ったり、交差点の近くで後車の前方を横切って右折レーンに入ろうとしたりする行為です。

というわけで、「追い越し」に関しては、

・走行中の車両を左側から追い越してはならない。
・後車の前に割り込んだり、横切ったりしてはならない。
・交差点(優先道路を除く。)の30m手前では、そもそも追い越しが禁止されているため、本来すり抜けは、できない

ということになります。ほとんどのライダーがやっているんじゃないでしょうか?

信号無視

すり抜けていく二輪車のほとんどは、信号待ちの車両の先頭に出ようとします。

この場合、信号無視に該当するのかでありますが、

道路交通法施行令第二条三号「赤色の灯火」このように記されている。

とあるので、停止位置を超えた場合は、信号無視ということになります。しかし逆に言えば、停止線を超えなければ、違反にはならないということですね。
ただ、先頭に出た二輪車のほとんどが、停止線を超過しているようにも思いますが…。

その他の道交法

路側帯への侵入については、もちろん違反と言えるでしょう。 道交法では、歩行者の通行の用に供するとあるため、
道路外に出る(例えば、コンビニに入る)ため横切ることはできますが、走行することはできません。
車道外側線(歩道が設けられている道路に設けられた白色の実線または破線)については、車道外側線と歩道との間
の路肩部分も車道であるため、一般道路の路肩走行は(高速道路は違法です。)違法とは認められません。
進路変更の禁止について、道路交通法第26条の2では、車両は、みだりにその進路を変更してはならない。
とありますので、車両間の真ん中をすり抜けていく行為は、これに抵触するのではないでしょうか。

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まとめ

結論は、日本の道路交通法は、事故やその恐れのある運転行動に対して、言い訳や言い逃れができない仕組みになっているわけです。白バイも「すり抜け」に関して、そこまで厳しく取り締まっているわけではないようですが、

あまりにもスピードが早い状態ですり抜ける車両や先ほど紹介した「みだりな進路変更」など、明らかに危険と認められる車両については何かしらの理由付けをして(例えば、整備不良やナンバープレートの折り曲げ、自賠責保険未加入など)積極的に取り締まっているようです。

すり抜けで捕まらない方法は、

申し訳ないですけど、ありません。

捕まりたくなければ、すり抜けないことです。

その為には、時間にゆとりを持って行動することしかありません。
その為に30分から1時間前行動をオススメします。

因みに私は実践しています。バイクで死にたくないですからね。
「目的地に早く到着することと無事に到着することのどちらが大事なことなのか…。」
ということですね。

それでは、