これからの季節、レジャーや買い物などお出かけすることも多くなりそうですね。出先でたくさんお金も使うので、「なるべく経費を抑えたい」、そう考える方も多いと思います。例えば複数の家族でお出かけする場合、それぞれの家族で車を出すとそれぞれに高速料金や燃料費など多くのコストがかかります。それなら一台にみんな乗って割り勘にすれば大きなコスト削減になります。しかも車内はたくさん乗ってて楽しいし、運転の交代要員も増えて一石何鳥にもなります。
ただし車には乗車定員があり、それを超過すれば、取り締まりの対象にもなるし、また事故につながる恐れもありますので、しっかり確認をしてください。
今回は、そんな時に間違えないようにしていただくために、乗車定員の計算方法をわかりやすく表にしたものをまとめてみました。
目次
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子供は何人乗れるか?【計算方法】
道交法上、12歳未満が子供、12歳以上が大人となります(体格や体重は関係ないようです。)。
また子供3人を大人2人として計算されますので、子供は大人の1.5倍乗車できるということになるため、計算式はこうなります。
(乗車定員ー大人の数)×1.5=乗車できる子供の人数(小数点以下は切り捨て)
※乗車定員は車検証に記載されてます。
では例題です。
〈例題〉
乗車定員8人の乗用車に運転手以外大人が3人乗車した場合 子供は何人乗車できますか?
[答え]は,
6人です。
乗車定員8人に運転手以外大人が3人乗車したわけですから、大人は4人いることになりますので、
(8−4)×1.5=6人となります。
乗車定員と大人の数によって子供が何人乗車できるかを表にしてみました
現在の免許制度では、普通自動車免許で運転することができる車の乗車定員は10人までとなっています。
例えば、3家族で旅行することになった場合、人数は大人が6人子供が6人の合計12人だったとします。
レンタカーでは10人乗り(ハイエース)も扱っているので、それを借りていけば1台で乗車が可能となります。
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計算上問題なくても、注意すべき点
先ほどあげた例(大人6人、子供6人いても10人乗りなら乗車できる)からすると、乗車定員を超過する人数でも12歳未満の子供がいれば計算上問題ないという話ですが、ここにはいくつかの注意点があります。
注意点1、人数分のシートベルトが確保できない
車には本来乗車定員分のシートベルトしか備わってませんので、10人乗りに大人子供合わせて12名が乗車したとすると、2名分のシートベルトが足りないことになります。しかし、道路交通法施行令第26条の3の2(座席ベルト及び幼児用補助装置に係る義務の免除)第2項第1号によると、「運転者席以外の座席の数を超える数のもの乗車させるためこれらの者のうちに座席ベルトを装着させることができない者がある場合において、当該座席ベルトを装着させることができない者を運転者席以外の乗車装置(助手席を除く。)に乗車させるとき」はやむを得ない理由として、シートベルト着用が免除されます。
注意点2、チャイルドシート着用によりスペースが狭くなる
チャイルドシートは6歳未満のお子さんに着用しなければならない義務となっております。着用方法は製品によって異なりますが、基本的にはシートベルトを利用して設置することになります。また、チャイルドシート着用により、座席のスペースは、狭くなることが予想されます。狭くなるから着けないというわけにもいきませんので、チャイルドシートの数を考慮して計画を立てることをお勧めします。
注意点1、2共にベルト着用免除について法律上問題ないと言っても安全面から考えると、乗車定員以内での乗車が望ましいと思います。子供の車外放出による死亡事故も聞いたことがあります。何かあってからでは遅いので、そのことを十分理解してドライブを楽しんでいただければと思います。