はじめに
「車両通行止め」と「車両進入禁止」の道路標識は、『ここから先に進んではならない』という点ではほとんど同じ意味を持ちます。
そのため、学科試験で出題されると混同してしまい、間違える受験者が非常に多いのです。
しかし実際には、意味や適用範囲に大きな違いがあり、ここを正しく理解することが合格のカギとなります。
問題
「この標識は『車両進入禁止』を示している」
○ / × / わからない
答え
×(バツ)
解説
この標識の正しい意味は「車両通行止め」です。
つまり、歩行者を除き、すべての車両(自転車を含む)が通行できないというものです。
ただし、標識の下に「軽車両を除く」などの補助標識が設置されている場合には、その条件に従って例外的に通行が認められます。
「車両通行止め」と「車両進入禁止」の違い
- 車両通行止め
→ その道路を車両が通行すること自体を禁止。進入も通り抜けもできない。 - 車両進入禁止
→ 一方通行の出口側などで「その方向から入ること」だけを禁止。別方向からの通行は可能。
軽車両も対象?
「自転車はいいのでは?」と考える人が多いですが、車両通行止めは軽車両も対象です。
補助標識に「軽車両を除く」とある場合のみ、自転車やリヤカーなどが通行できます。
👉 さらに「車両」「軽車両」などの区分を整理して理解しておきたい方は、こちらの記事をご覧ください。
車両などの区分についてのわかりやすい解説はこちら
学科試験で出やすいひっかけパターン
学科試験では「車両通行止め」が次のような形で出題されます。
- 「この標識は、軽車両を含むすべての車両が通行できないことを表す」 → ○
(正しい表現。「軽車両を除く」と補助標識がある場合のみ例外) - 「この標識は、車両が一方通行の出口から進入するのを禁止している」 → ×
(これは「車両進入禁止」の意味) - 「この標識がある道路を自転車は通行できる」 → ×
(補助標識がない限り、自転車も含めて通行不可)
法的根拠
道路交通法や関連政令に基づき設置される標識のひとつで、「車両通行止め」は通行規制の中でも最も強い意味を持ちます。歩行者は通行できますが、それ以外の車両は一切進めません。
他に似ている標識
- 二輪の自動車以外通行止め
- 特定の重量の車両通行止め
- 特定中型貨物自動車・大型貨物自動車・大型特殊自動車の通行止め
いずれも「車両通行止め」に似ていますが、対象が限定されている点が異なります。学科試験ではこれらを見分ける問題も頻出です。
まとめ
- 「車両通行止め」=すべての車両(軽車両含む)の通行禁止。
- 「車両進入禁止」とは別物。混同しないよう注意。
- 補助標識がある場合は、その条件に従う。
- 特定車種だけ禁止する標識もあり、違いを整理して覚えることが大切。