前回の記事では、車のマーク(初心者マークや車椅子マークなど)について、法的な「義務」と「努力義務」の違いを解説しました。 今回は、そこからもう少し話を広げて、道路交通法における**「努力義務」の本当の怖さ**についてお話しします。
前回の記事 【完全解説】「車椅子マーク」には法的効力がない?意外と知らない車のマーク(標識)の「義務」と「努力義務」、そして周囲の「保護義務」
2023年4月から、自転車に乗る全ての人にヘルメット着用が「努力義務」化されました。 街中を見ていると、少しずつ着用率は上がっていますが、それでもノーヘルで走っている大人の方をまだ多く見かけます。
おそらく、多くの人がこう思っているのではないでしょうか。 「努力義務ってことは、強制じゃないんでしょ?」 「やらなくても警察に捕まらないし、罰金もないから大丈夫」
その認識、半分正解ですが、半分は致命的な間違いです。 指導員の立場から言わせてもらうと、「努力義務」とは「ご自由にどうぞ」という意味ではありません。 **「罰則で縛りはしないが、命に関わるから国が必死にお願いしているライン」**だと思ってください。
今回は、甘く見ていると万が一の時に「大損」をしてしまう、3つの努力義務(および誤解されやすい義務)について解説します。
1. 自転車ヘルメット:「ノーヘル」は賠償金が減る?
まずは一番身近な**「自転車のヘルメット」**です。 道路交通法第63条の11により、全年齢で着用の努力義務が課されています。
「髪型が崩れるから嫌だ」 「近所に行くだけだから」 その気持ちは分かります。ノーヘルで警察の前を通っても、呼び止められて切符を切られることはありません。
しかし、リスクは「事故が起きた後」にやってきます。
死亡率は約2倍
警察庁のデータでは、ヘルメット非着用時の致死率は、着用時に比べて約2倍高いとされています。頭部は人間の急所です。コンクリートに打ち付ければ、時速10km程度の転倒でも命に関わります。
恐ろしい「過失相殺」のリスク
私が一番伝えたいのはここです。 もし、あなたが自転車で走行中に車と衝突したとします。相手(車)が悪かったとしても、もしあなたがノーヘルで頭部を負傷したらどうなるか。
相手の保険会社から、こう言われる可能性があります。 「ヘルメットを着用していれば、怪我はここまで重くならなかったはずです。その分、賠償金を減額(過失相殺)させていただきます」
実際に、過去の判例でも「ヘルメット不着用」を理由に、被害者側の過失割合が加算され、受け取れる損害賠償金が減らされたケースが存在します。 「努力義務だからやらなくていい」と高を括っていた結果、治療費や慰謝料が十分に受け取れない……そんな「泣きっ面に蜂」の状態になりかねないのです。
2. 教習所で習った「ブタと燃料」覚えてますか?
次に、車の**「日常点検」**です。 教習所の学科で必ず習う「日常点検項目」。語呂合わせで「ブタと燃料(ブレーキ・タイヤ・灯火類・燃料など)」と覚えた方も多いでしょう。
正直に手を挙げてください。 車に乗る前、毎回ボンネットを開けて、タイヤの空気圧や溝をチェックしていますか? ……おそらく、99%のドライバーが「No」だと思います。
実は「義務」だが、実質「努力義務」扱い
道路運送車両法第47条の2により、車の使用者は「日常的に点検を行わなければならない」と定められています。これは法的な「義務」です。 しかし、点検しなかったからといって即座に罰則があるわけではないため、実質的に「努力義務」のような扱いを受けています。
整備不良の代償
もし、高速道路でタイヤがバースト(破裂)して事故を起こしたとします。 その原因が「空気圧不足」や「タイヤの摩耗(ワイヤー露出)」だった場合、それは不可抗力ではなく**「整備不良(点検義務違反)」**とみなされます。
- 責任の増大: 事故の過失割合が、あなたにとって圧倒的に不利になります。
- 故障車停止: 高速道路で故障停止した場合、点検を怠っていたと判断されれば、違反点数や反則金が科せられることもあります。
「車検に通してるから大丈夫」は通用しません。車検はあくまで「その時点での合格」であり、次の2年間を保証するものではないからです。 自分の命を乗せて走る鉄の塊です。月に一度でいいので、タイヤの空気圧くらいは見てあげてください。
3. 【最大の罠】「後部座席シートベルト」は努力義務ではない!
最後に、これが今回の記事の最重要ポイントです。 **「一般道での後部座席シートベルト」**です。
高速道路では着用が義務化され、違反すると1点が引かれることは皆さんご存知でしょう。 では、一般道ではどうでしょうか? 「一般道ならしなくてもいいんでしょ?」 「努力義務みたいなもんでしょ?」
いいえ、完全に間違いです。
一般道でも「法的義務」です
道路交通法第71条の3により、「全ての座席」でのシートベルト着用は義務です。 一般道であろうと、後部座席の人がシートベルトをしていなければ、それは立派な**「座席ベルト装着義務違反」**です。
ただ、現在の運用では、一般道での違反に対して「反則金なし・違反点数なし(口頭注意のみ)」となっているため、多くのドライバーが「罰則がない=努力義務=しなくていい」と勘違いしているのです。
後部座席は「車内凶器」になる
時速40kmで衝突した際、シートベルトをしていない後部座席の人は、体重の数倍〜数十倍の力で前方に放り出されます。 どうなるか想像できますか?
- 前の座席を破壊する: 運転席や助手席のシートバックに激突し、前に座っている大切な家族や恋人を押し潰して殺してしまう可能性があります。
- フロントガラスを突き破る: そのまま砲弾のように車外へ放出され、アスファルトに叩きつけられます。車外放出された場合の死亡率は、車内にとどまった場合の何倍にも跳ね上がります。
ここでも「過失相殺」の話が出てきます。 同乗者がシートベルトをしていなかった場合、その同乗者の怪我に対する賠償金は、「自業自得」として大幅に減額されるのが通例です(減額幅は10%〜20%とも言われます)。
「警察に点数を引かれないから」という理由でシートベルトをしないのは、あまりにもリスクに対してリターンが見合っていません。
まとめ:カッコいい大人は「努力」を惜しまない
法律における「努力義務」や「罰則のない義務」。 これらは、国が「いちいち罰金を取らなくても、国民の良識ある判断に任せれば大丈夫だろう」と信じて設定しているラインとも言えます。
それを「捕まらないならラッキー」と捉えるか、「自分の身を守るために活用しよう」と捉えるか。 そこにドライバーとしての**「民度」と「知性」**が表れます。
- 自転車ヘルメットは、あなたの脳を守り、家計を守ります。
- 日常点検は、予期せぬトラブルを防ぎ、責任を守ります。
- 全席シートベルトは、同乗者の命と、加害者にならない未来を守ります。
法律のギリギリを攻めるのではなく、安全マージンをたっぷりとって運転する。 そんな「余裕のある大人」のドライバーを目指しましょう。 正しい知識を持って、今日もご安全に!

