【学科試験対策】高速自動車国道と自動車専用道路の違い|最低速度と通行できる車両を徹底解説

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問題

「高速自動車国道の本線車道では、最低速度が指定されているが、自動車専用道路では定められていない。」


答え

⭕️(正しい)


解説

日本の「高速道路」と呼ばれる道路は、実は 2種類 に分けられます。

  1. 高速自動車国道
  2. 自動車専用道路

この2つは似ていますが、目的や構造、規定が異なります。特に大きな違いは 最低速度の有無 です。

  • 高速自動車国道:法律で一律 最低速度50km/h が定められている
  • 自動車専用道路:原則として最低速度の規定なし(ただし標識で指定があれば適用)

したがって、問題文の記述は正しいことになります。


高速自動車国道と自動車専用道路の違い

高速道路は2種類ある

  • 高速自動車国道
    • 全国の主要都市を長距離で結ぶことを目的に整備された道路
    • 代表例:東名高速道路、名神高速道路、東北自動車道
    • 本線車道には 最低速度50km/h が規定されている
  • 自動車専用道路
    • 都市部の渋滞緩和、バイパスや迂回路として整備された比較的短距離の道路
    • 代表例:第三京浜道路、阪神高速道路、首都高速道路
    • 最低速度の規定は原則なし(標識で指定されている場合を除く)

👉 学科試験では「どちらも高速道路に含まれるが、規定が違う」という点をおさえておくことが重要です。


走れる車の違い

高速自動車国道(最低速度あり)

以下のように 時速50km/hを出せない車両は通行不可 です。

  • 小型特殊自動車(農耕トラクターなど)
  • 故障車けん引車両(ロープでけん引している車など)

自動車専用道路(最低速度なし)

上記の車両も走行可能です。


高速自動車国道では走れないが、自動車専用道路では走れる車両

  • 小型特殊自動車
    → 構造上50km/h以上を出せないため高速自動車国道では不可。自動車専用道路では可。
  • 故障車けん引車両
    → 高速自動車国道では安全に50km/h以上を維持できないため不可。自動車専用道路では可。

高速自動車国道と自動車専用道路、両方で通行できない車両

  • ミニカー(排気量50cc以下の小型車両)
  • 小型二輪車(125cc以下)
  • 原動機付自転車(原付一種など)

これらは どちらの高速道路でも通行禁止 です。


ポイント整理

  • 高速自動車国道:全国の都市を結ぶ長距離路線。最低速度50km/hあり。
  • 自動車専用道路:都市部や地域の交通円滑化のための短距離路線。最低速度規定なし(標識で指定されることはある)。
  • 高速自動車国道で走れないが、自動車専用道路で走れる車:小型特殊自動車、故障車けん引車両。
  • 両方で通行できない車両:ミニカー、小型二輪車(125cc以下)、原付。

学科試験での注意点

ひっかけ問題で出やすいのは:

  • 「自動車専用道路にも最低速度50km/hがある」→ ❌
  • 「高速自動車国道の最低速度は標識で定められている」→ ❌
  • 「ミニカーは自動車専用道路なら走れる」→ ❌

👉 すべて誤りです。正しくは、最低速度は高速自動車国道だけに存在する規定です。


まとめ

  • 高速道路は「高速自動車国道」と「自動車専用道路」の2種類。
  • 高速自動車国道:最低速度50km/hが法律で定められている。
  • 自動車専用道路:最低速度規定は原則なし。
  • 高速自動車国道では走れないが、自動車専用道路で走れる車=小型特殊自動車・故障車けん引車両。
  • 両方で走れない車=ミニカー、小型二輪車(125cc以下)、原付。

👉 覚え方:「最低速度=高速自動車国道だけ」。
試験ではここをしっかり区別しておけば、得点源になります。