問題
「高速自動車国道の本線車道では、最低速度が指定されているが、自動車専用道路では定められていない。」
答え
⭕️(正しい)
解説
日本の「高速道路」と呼ばれる道路は、実は 2種類 に分けられます。
- 高速自動車国道
- 自動車専用道路
この2つは似ていますが、目的や構造、規定が異なります。特に大きな違いは 最低速度の有無 です。
- 高速自動車国道:法律で一律 最低速度50km/h が定められている
- 自動車専用道路:原則として最低速度の規定なし(ただし標識で指定があれば適用)
したがって、問題文の記述は正しいことになります。
高速自動車国道と自動車専用道路の違い
高速道路は2種類ある
- 高速自動車国道
- 全国の主要都市を長距離で結ぶことを目的に整備された道路
- 代表例:東名高速道路、名神高速道路、東北自動車道
- 本線車道には 最低速度50km/h が規定されている
- 自動車専用道路
- 都市部の渋滞緩和、バイパスや迂回路として整備された比較的短距離の道路
- 代表例:第三京浜道路、阪神高速道路、首都高速道路
- 最低速度の規定は原則なし(標識で指定されている場合を除く)
👉 学科試験では「どちらも高速道路に含まれるが、規定が違う」という点をおさえておくことが重要です。
走れる車の違い
高速自動車国道(最低速度あり)
以下のように 時速50km/hを出せない車両は通行不可 です。
- 小型特殊自動車(農耕トラクターなど)
- 故障車けん引車両(ロープでけん引している車など)
自動車専用道路(最低速度なし)
上記の車両も走行可能です。
高速自動車国道では走れないが、自動車専用道路では走れる車両
- 小型特殊自動車
→ 構造上50km/h以上を出せないため高速自動車国道では不可。自動車専用道路では可。 - 故障車けん引車両
→ 高速自動車国道では安全に50km/h以上を維持できないため不可。自動車専用道路では可。
高速自動車国道と自動車専用道路、両方で通行できない車両
- ミニカー(排気量50cc以下の小型車両)
- 小型二輪車(125cc以下)
- 原動機付自転車(原付一種など)
これらは どちらの高速道路でも通行禁止 です。
ポイント整理
- 高速自動車国道:全国の都市を結ぶ長距離路線。最低速度50km/hあり。
- 自動車専用道路:都市部や地域の交通円滑化のための短距離路線。最低速度規定なし(標識で指定されることはある)。
- 高速自動車国道で走れないが、自動車専用道路で走れる車:小型特殊自動車、故障車けん引車両。
- 両方で通行できない車両:ミニカー、小型二輪車(125cc以下)、原付。
学科試験での注意点
ひっかけ問題で出やすいのは:
- 「自動車専用道路にも最低速度50km/hがある」→ ❌
- 「高速自動車国道の最低速度は標識で定められている」→ ❌
- 「ミニカーは自動車専用道路なら走れる」→ ❌
👉 すべて誤りです。正しくは、最低速度は高速自動車国道だけに存在する規定です。
まとめ
- 高速道路は「高速自動車国道」と「自動車専用道路」の2種類。
- 高速自動車国道:最低速度50km/hが法律で定められている。
- 自動車専用道路:最低速度規定は原則なし。
- 高速自動車国道では走れないが、自動車専用道路で走れる車=小型特殊自動車・故障車けん引車両。
- 両方で走れない車=ミニカー、小型二輪車(125cc以下)、原付。
👉 覚え方:「最低速度=高速自動車国道だけ」。
試験ではここをしっかり区別しておけば、得点源になります。