【学科試験対策】優先道路と追い越しのルールを徹底解説

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学科試験問題集
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問題

「この標識のある道路では、交差点とその手前から30メートル以内の場所でも自動車や原動機付自転車を追い越すことができる。」


答え

⭕️(正しい)


解説

道路交通法では、交差点やその手前30メートル以内の場所では追い越しが禁止されています。これは、交差点付近が最も事故の危険が高い場所だからです。

しかし例外があります。
それが 優先道路 です。

優先道路では、交差道路から進入してくる車両よりも自分の走行している道路の方が優先されます。そのため、交差点付近であっても一定の条件を満たせば追い越しが認められているのです。


優先道路とは

優先道路とは、交差点において 他の道路よりも優先して通行できる道路 のことをいいます。

標識は青地に白の矢印と横棒が描かれた四角い標識で、交差点の手前に設置されます。

この標識がある道路を走っているときは、交差道路から入ろうとする車両に対して優先権を持つことになり、交差道路側の車は徐行や一時停止をして譲らなければなりません。


なぜ、優先道路なら追い越してもいいのか

通常の交差点付近での追い越し禁止は、進路が交わることによる事故の危険を防ぐためです。

しかし、優先道路では次の理由から追い越しが特例的に認められています。

  1. 交差道路の車が譲る義務を持つ
    → 優先道路を走る車の進行がスムーズに確保されているため、交差点付近でも比較的安全に追い越しが可能。
  2. 交通の流れを円滑にするため
    → 優先道路側の車の流れを止めてしまうと、かえって渋滞や危険が生じるため。
  3. 明確な優先関係がある
    → 信号がない交差点でも、「どちらが止まるべきか」が明示されているので安全性が高い。

横断歩道がある場合

ただし注意点があります。
優先道路であっても、交差点付近に 横断歩道や自転車横断帯 がある場合、その直前で追い越しをすることは禁止されています。

理由は、歩行者や自転車の飛び出しに対応できなくなるからです。

つまり、「優先道路だから追い越していい」とは言っても、横断歩道や自転車横断帯が絡む場所では例外的に禁止されるので注意が必要です。


前方優先道路の標識と標示(自分が優先でない場合)

優先道路の標識は「自分の道が優先である」ことを示しますが、逆に「自分の道が優先でない」ことを示す標識や路面標示も存在します。

  • 一時停止の標識(赤地に白文字で「止まれ」)
  • 徐行の標識
  • 路面の停止線や徐行線
  • 前方優先道路(標識・標示)

これらが設置されている場合、あなたの走る道路は「優先道路」ではありません。
つまり、交差点に進入するときには必ず徐行や一時停止を行い、優先道路を走る車に進路を譲る義務があります。

学科試験では「優先道路の標識がある道路」と「自分が優先でない道路」をセットで出題してくるケースが多いため、両方の知識を整理しておくことが大切です。


まとめ

  • 優先道路とは、交差点で交差道路より優先して通行できる道路をいう。
  • 通常は交差点とその手前30m以内での追い越しは禁止だが、優先道路では例外的に追い越しが可能
  • ただし、横断歩道や自転車横断帯がある場合は追い越し禁止。
  • 自分が優先でない場合は「止まれ」や「徐行」の標識・標示に従って必ず譲る。

👉 試験対策のポイントは「優先道路=交差点でも追い越しできる例外」と覚えること。
実際の運転では、標識を見逃さずに安全確認を徹底しましょう。