【2026年最新】原付免許で125ccに乗れるって本当?「新基準原付」や「車の免許」のルールを指導員が徹底解説

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交通ルールその他

「先生、原付免許で125ccのバイクに乗れるようになったって本当ですか?」 「車の免許を持っていれば、今まで通り原付に乗れるの? それとも乗れなくなったの?」

最近、教習所の窓口でこのような質問をいただくことが非常に増えました。 ニュースやSNSで「原付の定義が変わった」「125ccも原付になる」といった情報が流れ、混乱されている方が多いようです。

特に、2025年4月から本格的に運用が始まった**「新基準原付」**という新しい枠組みが、この誤解を生む大きな原因となっています。

結論から申し上げますと、**その噂は「半分本当で、半分間違い」**です。

車の免許(普通免許)をお持ちの方が、「乗れる125cc」と「乗ってはいけない125cc」が明確に分かれる時代になりました。ここを勘違いすると、**「無免許運転」**として検挙されてしまう恐れすらあります。

今回は、現役の教習所指導員として、この複雑な「原動機付自転車(原付)」の最新ルールについて、どこよりも分かりやすく徹底解説します。


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1. なぜルールが変わったのか?「2025年問題」の背景

まず、なぜ今まで「50cc」と決まっていた原付のルールが変わったのでしょうか。 これには、**「排ガス規制」**という背景があります。

これまで原付(一般原付)として親しまれていた「総排気量50cc以下」のエンジンは、近年の世界的な厳しい排ガス規制の基準をクリアすることが技術的・コスト的に非常に困難になりました。 メーカーとしても「50ccのバイクを作り続けることができない」という限界を迎え、2025年をもって多くの50ccモデルが生産終了となりました。

しかし、日本国内には通勤や通学、買い物などで原付を必要としている人が数多くいます。 そこで国とメーカーが話し合い、「エンジン自体は世界基準の125cc(110cc〜)を使うけれど、パワー(最高出力)を50cc並みに抑えることで、これまで通り『原付』として扱おう」という解決策が生まれました。

これが、2025年4月から導入された**「新基準原付」**です。


2. 徹底解説:「原動機付自転車」の3つの分類

現在、「原動機付自転車」と呼ばれるものには、大きく分けて3つの種類が存在します。 ここを整理することが、誤解を解く第一歩です。

① 新基準原付(しんきじゅんげんつき)

これが今回の主役です。2025年4月以降に登場した新しいカテゴリーです。

  • 中身: エンジンの排気量は50ccを超え、125cc以下(多くは110cc〜125cc)です。
  • 制御: ただし、エンジンの最高出力を4.0kW(5.4馬力)以下に制御しています。これにより、加速性能や最高速度が出過ぎないようになっています。
  • 見た目: 車体は従来の50ccより一回り大きい場合がありますが、**ナンバープレートは「白(またはご当地ナンバー)」**のままです。
  • ルール: あくまで「原付一種」扱いなので、「法定速度30km/h」「二段階右折」「二人乗り禁止」というルールは変わりません

② 一般原動機付自転車(いっぱんげんどうきつきじてんしゃ)

これまでの「普通の原付」のことです。

  • 中身: 総排気量50cc以下のエンジン、または0.6kW以下のモーター。
  • 現状: 新車での生産は縮小・終了していますが、すでにお持ちの車両や中古車は、これまで通り問題なく乗り続けることができます。
  • ルール: もちろん、30km/h制限や二段階右折が必要です。

③ 特定小型原動機付自転車(とくていこがた〜)

2023年7月から加わった区分で、主に**「電動キックボード」**などを指します。

  • 条件: 最高速度が20km/h以下に制限されていること、車体の大きさが規定内であることなど。
  • 免許: 16歳以上であれば、運転免許証は不要です。
  • ヘルメット: 努力義務(かぶることを推奨)です。
  • 注意: 一般的な原付とはルールが全く異なるため、混同しないようにしてください。

3. 【最重要】車の免許(普通免許)で何に乗れるの?

ここからが、皆さんが一番知りたいポイントです。 普通自動車免許(AT限定含む)を持っている場合、何に乗れて、何に乗れないのでしょうか。

Q1. 車の免許で、原付に乗れなくなったって本当?

A. いいえ、嘘です。乗れます。

普通免許には、これまで通り「原付一種」の運転資格が付帯されています。 したがって、以下の車両を運転することができます。

  • これまでの50cc原付(一般原付)
  • 新基準原付(出力制御された125cc)

「125ccのエンジンを積んでいる新基準原付」であっても、法律上の扱いが「原付」である以上、車の免許で運転可能です。 これが「車の免許で125ccに乗れるようになった」という噂の正体です。

Q2. じゃあ、ピンクナンバーの125cc(PCXなど)も乗れるの?

A. 絶対にダメです! それは無免許運転になります。

ここが最大の落とし穴です。 車の免許で乗れるのは、あくまで**「出力(パワー)が4.0kW以下に抑えられた」**新基準原付だけです。

街なかでよく見かける、ピンク色のナンバープレートを付けた125ccスクーター(本来の小型自動二輪車)は、出力が制御されていません。 これに乗るためには、これまで通り**「小型限定普通二輪免許」**以上のバイク免許が必要です。

「エンジンが125ccだから同じだろう」と勝手に解釈してピンクナンバーのバイクを運転すると、**「無免許運転」**として免許取り消し処分を含む重い罰則を受けることになります。

【見分け方】ナンバープレートの色を見ろ!

非常にややこしいですが、見分け方はシンプルです。

  • 白色のナンバープレート: 車の免許(原付免許)で乗れる
  • ピンク・黄色のナンバープレート: 車の免許では乗れない(バイク免許が必要)。

これからバイク屋さんに行くときは、必ず「車の免許で乗りたい」と伝え、白いナンバープレートが付く車両(新基準原付)を選んでください。


4. 「新基準原付」のメリットとデメリット

「中身は125ccなのに、パワーは50cc並み」と聞いて、「それって意味あるの?」と思う方もいるかもしれません。 しかし、新基準原付には独自のメリットがあります。

メリット

  1. 車体が安定している: フレームやタイヤ、ブレーキなどが125ccクラスのものをベースに作られていることが多いため、従来の50ccよりも走行安定性が高く、ふらつきにくい傾向があります。
  2. トルク(力強さ)がある: 最高出力(スピード)は抑えられていますが、排気量が大きいため、出だしや坂道での力強さは50ccよりも余裕があるケースが多いです。
  3. 種類が選べる: 50ccが生産終了しても、新車のラインナップが維持されます。

デメリット

  1. 車体が重い・大きい: 125ccベースのため、小柄な方や高齢の方にとっては、従来の原付よりも「重い」「取り回しがしにくい」と感じることがあるかもしれません。
  2. 足つき性: 車体が大きくなる分、シート高が高くなる可能性があります。
  3. ルールは原付のまま: どんなに車体が立派でも、30km/h制限と二段階右折からは逃れられません。

5. 要注意!電動自転車と「モペット」の危険な罠

原付の話題に関連して、もう一つ指導員として警鐘を鳴らしておきたいのが、インターネット通販などで急増している**「ペダル付き原動機付自転車(通称:モペット)」**です。

「自転車みたいな見た目だし、ペダルも付いているから免許はいらないでしょ?」 そう思って購入し、警察に検挙されるケースが後を絶ちません。

ここで改めて、電動系の乗り物の区分を整理しましょう。

① 免許が不要なもの:電動アシスト自転車

皆さんがよく街で見かける、ママチャリタイプの電動自転車です。

  • 仕組み: 人がペダルを漕ぐ力を、モーターが「補助(アシスト)」するだけ。
  • 特徴: モーターの力だけで自走することはできません。時速24kmでアシストが切れるようになっています。
  • 扱い: 自転車です。免許は不要です。

② 免許が必要なもの:モペット(フル電動自転車)

見た目は自転車に似ていますが、中身は全くの別物です。

  • 仕組み: 手元のスロットルを回すだけで、ペダルを漕がずにモーターの力だけで進むことができます。
  • 扱い: 道路交通法上は**「原動機付自転車(原付)」**です。
  • 必要なもの:
    • 原付免許(または普通免許)
    • ヘルメットの着用
    • ナンバープレートの取得・取り付け
    • 自賠責保険への加入
    • ウインカーやブレーキランプなどの保安部品

【重要】「電源を切ってペダルだけで漕げば自転車扱い」ではありません! たとえモーターを使わずにペダルだけで走っていても、その車両に「自走機能」が付いている限り、法律上は常に「原付」として扱われます。 つまり、歩道を走れば通行区分違反、ノーヘルならヘルメット着用義務違反、免許がなければ無免許運転になります。

「ネットで免許不要と書いてあった」という言い訳は、警察には通用しません。 購入する際は、必ず「型式認定」を受けている安全な車両か、日本の法律に適合しているかを確認してください。


6. まとめ:正しく知って、安全なカーライフを

今回の変更点をまとめます。

  1. 「原付免許で125ccに乗れる」は半分正解。 乗れるのは、出力が制御された**「新基準原付(白ナンバー)」**だけ。
  2. 普通の125cc(ピンクナンバー)に乗ったら無免許運転。 これは絶対に覚えておいてください。
  3. 車の免許で原付には乗れる。 ルール変更後も、普通免許のおまけ(付帯免許)としての機能は生きています。
  4. ルールは変わらない。 新基準原付になっても、30km/h制限、二段階右折、二人乗り禁止は継続です。

法律や車両の規格が変わっても、安全運転の重要性は変わりません。 新基準原付は、車体がしっかりしている分、安定して走れる良い乗り物になる可能性を秘めています。

もし、ご自身が持っている免許で乗れるかどうか不安になった場合は、お近くの教習所やバイクショップで「免許証」を見せて相談してみてください。 プロが正確にアドバイスしてくれます。

新しいルールを正しく理解して、便利で安全な移動手段を活用していきましょう。