問題
「駐車禁止ではない場所に、21時から翌朝5時まで駐車した。」
答え
❌(違反となる)
解説
「駐車禁止の標識や標示がない場所だから、停めても問題ないはず」と思うのは危険な勘違いです。
実際には、道路交通法や自動車の保管場所に関する法律(通称:保管場所法)により、標識がない場所でも駐車の方法や時間に制限があります。
特に「長時間駐車の禁止」や「駐車余地3.5mルール」は試験や実際の運転で必ず押さえるべきポイントです。
長時間駐車の禁止
法律の根拠
保管場所法第11条では「道路を車庫代わりに使ってはいけない」と規定されています。
規制内容
- 昼間(日出から日没まで): 12時間以上駐車禁止
- 夜間(日没から日出まで): 8時間以上駐車禁止
したがって、問題文の「21時から翌朝5時まで」は夜間8時間を超えるため違反になります。
実務イメージ
例えば「住宅街だからいいだろう」と思って夜から朝まで停めると、違反となり取り締まりの対象になる可能性があります。
その他の注意点
時間制限駐車区間
- 標識に「60分」「8時~翌1時」などと記載される。
- パーキングメーターやチケットを作動させて利用する必要あり。
- 指定時間を超えると、駐車禁止標識がなくても違反になる。
例:「8時から翌1時まで」「60分」 → その時間帯は60分以内の駐車のみ可能。
駐車余地(3.5メートルルール)
- 駐車した際、右側に3.5m以上の余地が必要。
- これが確保できない「無余地場所」では駐車禁止標識がなくても違反になる。
- 荷物の積み下ろしや傷病者の救護などの場合を除き禁止。
駐車違反をした場合の罰則
駐車違反をすると、反則金や違反点数が科されます。
反則金(普通車の場合)
- 駐停車違反(駐車禁止場所に駐車した場合など)
→ 10,000円前後 - 長時間駐車違反・無余地駐車違反
→ 9,000~12,000円程度
車種(普通車、大型車、二輪車)によって異なります。
違反点数
- 駐停車違反:1点
- 放置違反(車を離れて長時間駐車した場合):2点
放置違反と確認事務制度
放置違反は、違反車両に「確認標章」(いわゆる黄色いステッカー)が貼られるのが特徴です。
運転者が特定できない場合は「車の使用者(所有者や管理者)」に対して反則金の納付命令が届きます。
行政処分の影響
累積点数により、免許停止や取り消しにつながる可能性があります。
例:
- 放置違反(2点)を短期間に繰り返す
- 他の違反と重なる
こうした場合、思っている以上に早く免停ラインに達してしまいます。
駐車違反が取り締まり対象になりやすい場所
- 繁華街や駅前など交通量の多い場所
- 深夜の住宅街(住民通報が多い)
- 時間制限駐車区間の超過利用
実際に「夜間だから大丈夫だろう」と思って路上に放置した車が、翌朝にはレッカー移動されていたケースも少なくありません。
まとめ
- 駐車禁止標識がない場所でも、長時間駐車(昼12時間/夜8時間以上)は違反。
- 駐車余地3.5mルールを守らなければならない。
- 時間制限駐車区間では標識の内容を遵守する。
- 違反すると、反則金・点数・行政処分の対象となる。
- 道路は「公共の通行のための空間」であり、車庫代わりにすることはできない。
つまり「標識がないから停めてもよい」とは限らず、むしろ知らずに違反をしてしまうリスクがあります。


