特定原付の右折は小回りできる?原付の二段階右折の重要ポイントを徹底解説

スポンサーリンク
交通ルールその他
スポンサーリンク

導入:あなたは答えられる?学科試験のひっかけ問題

運転免許の学科試験では、よく似た標識や例外規定を問う「ひっかけ問題」が頻出します。
その一例が次の問題です。あなたは答えられますか?


問題

「この標識のある交差点で特定小型原動機付自転車が右折する場合、他の自動車と同様の方法(小回り)で右折しなければならない」

答え

×(バツ)


解説

この標識は「一般原動機付自転車の右折方法(小回り)」を示すものです。
つまり、対象は「一般原付(排気量50cc以下の原動機付自転車)」のみ。

一方で 特定原動機付自転車(電動キックボード等) には適用されません。
特定原付は標識の有無にかかわらず、交差点を右折する際は必ず 二段階右折 をしなければならないと法律で定められています。


特定原動機付自転車(特定小型原付)とは?

2023年7月の道路交通法改正で新設された区分が「特定小型原動機付自転車」です。
いわゆる 電動キックボード がこれに該当します。

特定小型原付の要件

  • 車体の大きさ:長さ190cm以下、幅60cm以下
  • 原動機:定格出力0.60kW以下の電動機
  • 最高速度:20km/h以下
  • 構造:オートマチック機構を持ち、走行中に最高速度を変更できない
  • 灯火類:最高速度表示灯を備えている

必要な手続き

  • ナンバープレートの取得
  • 自賠責保険への加入

免許不要

運転免許は不要で、16歳以上であれば誰でも運転可能です。
この「免許不要」という特徴から利用者が急増していますが、交通ルールの理解不足による違反や事故も課題になっています。


二段階右折とは?

原付や特定原付に義務付けられている特殊な右折方法が「二段階右折」です。

二段階右折の手順

  1. 交差点手前で速度を落とし、左端の車線を直進
  2. 交差点を渡り切ったところで一時停止し、車体の向きを右に変える
  3. 信号が青になったら再び直進して交差道路へ進入

言い換えると、交差点を斜めに右折するのではなく、直進→転回→直進という二段階の動作で右折する方法です。

小回り右折との違い

  • 小回り右折:四輪車や普通二輪と同じ方法。右折レーンや交差点中央に寄って右折する。
  • 二段階右折:交差点を一度直進し、渡り切ってから方向転換して進む。

二段階右折が必要な車種

軽車両

自転車やリヤカーなど、人力で動く軽車両は二段階右折が必要です。

一般原動機付自転車(50cc以下)

片側3車線以上の交差点では二段階右折義務があります。

特定原付(電動キックボード等)

標識に関わらず、常に二段階右折をしなければなりません。

原付二種以上

排気量51cc以上〜125ccの原付二種や普通二輪は二段階右折不要。小回りで右折します。


二段階右折が必要な交差点の条件

  • 片側3車線以上の道路
  • 信号機や警察官による交通整理が行われている交差点
  • 「二段階右折禁止(小回り)」の標識が出ていない場所

具体例

  • T字路
    三車線以上で右折したい場合は、交差点を直進し渡り切ってから方向転換。
  • 左折専用レーンがある交差点
    原付は左端の車線を走行するため、そのまま直進して交差点を渡り切り、信号に従って再び直進。

標識による違い

赤い標識「一般原付の右折方法(小回り)」

  • 一般原付に「小回り右折」を指示する標識
  • 特定原付は対象外。二段階右折が必要。

青い標識「一般原付の右折方法(二段階)」

  • 一般原付は必ず二段階右折をすることを指示
  • 特定原付は標識に関係なく、常に二段階右折

二段階右折の歴史と背景

  • 1964年〜1986年までは、原付も普通二輪や自動車と同じように小回りで右折していました。
  • しかし、多通行帯道路での右折時に事故が多発。
  • 1986年の道路交通法改正で原付に二段階右折が義務付けられました。

近年では、電動キックボードなど新しいモビリティが普及。
これらも速度が遅く車体が小さいため、従来の原付と同じように二段階右折義務が課されています。


二段階右折(小回り禁止)がある交差点の特徴

二段階右折が禁止される交差点には、いくつか共通した特徴があります。そのひとつが 「3車線以上あるT字路」 です。

具体例:3車線以上あるT字路

  • 右折路は存在するが、左折路がない → つまり片側だけが分岐している交差点
  • 通常の十字路とは異なり、交差点内のスペースや信号配置が限られている
  • そのため、原付が二段階右折をしようとすると 進行方向の交通を妨げやすく危険

なぜ小回りになるのか?

  • 二段階右折は「一度直進して渡り切る」必要がある
  • しかし、T字路では直進できる道路が存在しない場合がある
  • この場合、二段階右折の手順自体が成立しないため、標識で「小回り右折」を強制するケースが多い

注意点

  • 標識がある場合は必ず小回りで右折
  • 標識がなければ、原則どおり三車線以上は二段階右折が必要
  • 特定原付(電動キックボード)は標識の有無に関係なく 常に二段階右折 なので混同しないこと

二段階右折違反の罰則

  • 反則金:5,000円(原付の場合)
  • 違反点数:1点
  • 特定原付は免許不要ですが、違反すれば運転者本人に責任が問われます。

実際には取り締まりよりも「事故防止」が目的であり、警察庁も利用者への啓発を強化しています。


まとめ

  • 問題の答えは「×」
  • 標識「小回り右折」は一般原付にのみ適用され、特定原付は常に二段階右折
  • 特定原付(電動キックボード)は免許不要で気軽に乗れる一方、交通ルール遵守が重要
  • 二段階右折は安全確保のために導入されたルールであり、違反すれば罰則もある

👉 特定原付を運転する人は「常に二段階右折」と覚えておけば安心です。