問題

車が、この標識がある場所で、道路の中央にある黄色い線をはみ出さずに、原動機付自転車を追い越した。
答え
❌バツ(違反になる。)
解説
「追越し禁止」の標識がある場所では、すべての車両に対して追越し行為が禁止されています。
ここでいう「追越し」とは、単にセンターラインをはみ出すかどうかではなく、進路を変えて前を走る車両の前方に出る行為を指します。
つまり、黄色い線(=追越しのための右側部分はみ出し通行禁止の標示)を越えなかったとしても、進路を変えて前車を抜けば「追越し」となり、この標識がある区間では違反となります。
追い越しとは何か?
道路交通法第2条第21号において「追越し」とは以下のように定義されています。
車が進路を変えて走行中の前車の前方に出る行為
ここで重要なのは「進路を変える」という部分です。
単に速度を上げて追い抜くこと(追い抜き)と、進路を変えて前方に出ること(追越し)は明確に区別されています。
- 追越し:進路を変えて前方に出る
- 追い抜き:進路を変えずに前方に出る
この違いを理解していないと、学科試験でひっかかるだけでなく、実際の運転でも誤解による違反リスクがあります。
追い越しが禁止される場所
追い越しが禁止されるケースは大きく分けて以下のとおりです。
1. 標識による追越し禁止
「追越し禁止」の標識がある場所。これは絶対的に禁止されます。対象は自動車全般であり、自転車や原付に対しても適用されます。
2. 道路標示(黄色実線)
中央線に黄色い実線が引かれている場所では、「追越しのための右側部分はみ出し通行」が禁止されます。
これは「右側にはみ出すこと」が禁止されているので、黄色線を越えなければ追越し自体は可能な場合もあります。
👉 ここが「標識」と「標示」の最大の違いです。
3. カーブや交差点付近
見通しの悪いカーブ、交差点やその手前30m以内、横断歩道や自転車横断帯の手前30m以内など、危険が伴う場所でも追越しは禁止されます。
追越し禁止場所で、自転車または原付を追い越すことができる?
ここがよく試験で問われるポイントです。
- 標識による追越し禁止の場合
→ 自転車を追い越すことは禁止されていません。
→ 原付を追い越すことはできません。 - 黄色実線による「はみ出し禁止」の場合
→ 黄色線をはみ出さずに、自転車や原付を追い越すことは可能です。
→ これは「はみ出し」が禁止されているだけで、「追越し」自体を禁止しているわけではないからです。
この違いを混同すると、「標識があるのに原付ならいいだろう」と考えてしまい、試験でも実際の道路でも誤った判断につながります。
まとめ
- 追越し禁止標識がある場所では、すべての車両への追越しが禁止される。
- 黄色い実線(追越しのための右側部分はみ出し通行禁止)は「はみ出し」が禁止されているだけで、原付や自転車を追い越すことは可能な場合がある。
- 学科試験では「標識」と「道路標示」の違いがよく問われる。
- 実際の運転でも、違反を避けるために「標識か標示か」をしっかり見極めることが重要。
👉 結論:今回のケースでは 違反になる。


