問題
「高速道路のうち、自動車専用道路での最高速度は、時速60kmである」
答え
⭕️ 正解です。
解説:自動車専用道路の最高速度
自動車専用道路の最高速度は、原則60km/h と道路交通法で定められています。
ここで注意したいのは、「標識がなければ60km/h」であるという点です。
標識によって70km/hや80km/hに引き上げられている区間も存在します。
たとえば、第三京浜道路や京葉道路の一部区間では80km/hの規制がかかっていることがあります。
しかし、試験で問われるのはあくまでも「原則」。
したがって、「自動車専用道路=原則60km/h」と覚えておく必要があります。
また、高速自動車国道(いわゆる東名高速など)に存在する最低速度50km/hの規定は、自動車専用道路には存在しません。
この点も学科試験でひっかけとして問われやすいポイントです。
そもそも自動車専用道路って何?
「高速道路」と聞くと、多くの人は東名高速や名神高速、首都高、阪神高速などを思い浮かべるでしょう。
しかし実は、「高速道路」には大きく分けて2種類があります。
- 高速自動車国道
- 自動車専用道路
名前は似ていますが、法律上の扱いや目的、通行できる車両に違いがあります。
高速自動車国道とは?
高速自動車国道は、高速自動車国道法によって「全国的な自動車交通網の枢要部分を構成する道路」と定義されています。
日本全国をつなぐ高速道路ネットワークの要となる道路です。
特徴
- 国道である
- 出入りはインターチェンジを介する
- 中央分離帯や立体交差が整備されている
- サービスエリアやパーキングエリアが設置されている
制限速度
- 普通乗用車:最高100km/h(規制標識がなければ)
- 大型車・牽引車:最高80km/h
- 最低速度:50km/h
自動車専用道路とは?
一方の自動車専用道路は、道路法に基づき「自動車のみが通行できるように指定された道路」です。
種類
- 一般国道自動車専用道路(例:京葉道路、新湘南バイパス、本州四国連絡道路など)
- 都市高速道路(例:首都高、阪神高速、名古屋高速、福岡都市高速など)
特徴
- 都市部に多く、短距離や連絡道路として整備されている
- 高架やトンネル、急カーブ、短い合流など構造的に制約が多い
- 高速自動車国道よりも設計速度が低いため、最高速度も低めに設定される
制限速度
- 原則60km/h(最低速度の規定はなし)
- 標識によって70km/hや80km/hの区間あり
高速自動車国道と自動車専用道路の違い
整理すると、両者の違いは次のようになります。
種類 | 最高速度 | 最低速度 | 通行できない車両 | 主な道路例 |
---|---|---|---|---|
高速自動車国道 | 原則100km/h(大型80) | 50km/h | 原付、125cc以下の二輪車、ミニカー、小型特殊など | 東名高速、名神高速 |
自動車専用道路 | 原則60km/h(標識で70〜80の例外あり) | なし | 原付、125cc以下の二輪車、ミニカー | 首都高、阪神高速、第三京浜 |
通行できない車両の違い
高速自動車国道では、以下の車両は通行できません。
- ミニカー
- 原付
- 125cc以下の二輪車
- 小型特殊自動車(農耕用トラクターなど)
- 50km/h以上出せない車両
一方、自動車専用道路では、原付や125cc以下の二輪車、ミニカーは通行できませんが、小型特殊や50km/h以下の車両は通行可能です。
👉 この違いは学科試験で狙われやすいので、しっかり整理して覚えておきましょう。
学科試験での注意点
- 「高速道路=すべて最高100km/h」 → ❌
- 「自動車専用道路にも最低速度50km/hがある」 → ❌
- 「自動車専用道路は必ず60km/h」 → ❌(標識によって例外あり)
出題では、「原則」と「例外」を見極めることが大切です。
まとめ
- 高速道路には「高速自動車国道」と「自動車専用道路」の2種類がある
- 自動車専用道路の最高速度は、原則60km/h(最低速度規定なし)
- 高速自動車国道は、最高100km/h(大型は80)、最低50km/h
- 通行できない車両の範囲も異なるので注意
- 学科試験では「原則」を答えるのが鉄則