はじめに
ここ数年で一気に注目を浴びるようになったのが、電動キックボードなどに代表される 特定小型原動機付自転車(以下、特定小型原付)です。
2023年(令和5年)7月から道路交通法が改正され、新しい車両区分として扱われるようになったため、学科試験でも関連問題が増えています。
特定小型原付は「免許不要・16歳以上で運転可能」という大きな特徴を持ちますが、その分、細かな交通ルールや標識の解釈で間違えやすい部分があります。
特に 「車両通行止め」の標識に補助標識がついているケース は、試験でひっかけ問題として狙われやすいテーマのひとつです。
この記事では、実際に出題される可能性がある次の問題を取り上げ、正解とその理由を詳しく解説していきます。
問題

「この標識のある道路を、特定小型原動機付自転車で通行した。」
答え
👉 答えは ⭕️(通行できる) です。
解説① 標識の意味を正しく理解する
まず、この標識の基本から確認しましょう。
- 赤い丸に斜線が入っている標識は 「車両通行止め」 を表します。
→ 自転車を含め、すべての車両がその先を通行できません。
しかし、ここに補助標識として 「自転車を除く」 が付いていると状況が変わります。
- 「自転車を除く」とは、普通自転車に限り通行を許可する、という意味です。
- では、特定小型原付はどう扱われるのでしょうか?
結論から言うと、この場合は 普通自転車と同様に通行が認められます。
解説② 特定小型原付とは?

特定小型原付は、次の基準をすべて満たす電動機付きの乗り物です。
- 車体の大きさ
長さ190cm以下、幅60cm以下 - 原動機
定格出力0.60kW以下の電動機 - 速度
最高速度20km/hまで - 構造
オートマチック機構を持ち、走行中に最高速度を変更できない - 灯火類
最高速度表示灯を備えている
さらに、ナンバープレートの取得や自賠責保険の加入も義務づけられています。
ただし、運転免許は不要で、16歳以上であれば誰でも乗ることが可能です。
解説③ 「自転車を除く」と特定小型原付の関係
道路交通法上、特定小型原付は 「車両」の一種 です。
そのため、原則的には「車両通行止め」の規制対象になります。
しかし、補助標識が「自転車を除く」となっている場合、特定小型原付も自転車と同様に通行できると解されています。
これは、交通規制の解釈として「普通自転車と同じ扱いにする」ことが明記されているためです。
したがって、問題文にある「特定小型原付で通行した」という行為は ⭕️(正しい) となります。
解説④ 学科試験で狙われやすいポイント
学科試験では、以下のような「ひっかけパターン」がよく出題されます。
- 誤答例①
「車両通行止めだから、特定小型原付も通れない」 → × - 誤答例②
「自転車だけ通行できるので、特定小型原付は通れない」 → × - 正答
「特定小型原付は自転車と同様に扱われるため通行できる」 → ○
特に「電動=原付=通行禁止」と早合点してしまう人が多いため、注意が必要です。
補足① 特定小型原付の基本ルール(簡単に)

この記事のテーマは「標識」なので細かい説明は省きますが、基本的なルールも押さえておきましょう。
- 16歳未満は運転禁止
- 二人乗り禁止
- 飲酒運転禁止(自転車と同じく罰則あり)
- 車道通行が原則(歩道は原則通行不可)
- 特例車両(時速6km以下・点滅灯あり)のみ、一部歩道通行可
これらを知っておくと、学科試験で関連問題が出ても対応できます。
補足② 他の補助標識の例
「自転車を除く」以外にも、補助標識で対象が変わるケースがあります。
- 「原付を除く」 → 原付は通れる
- 「二輪を除く」 → バイク(二輪車)は通れる
- 「自転車及び歩行者を除く」 → 両方通れる
試験では「補助標識を読み落とす」ことが最も多いミスなので、常にセットで覚えておくことが大切です。
まとめ
- 「車両通行止め」+「自転車を除く」の標識がある道路では、 特定小型原付も通行可能。
- 学科試験では「自転車と同じ扱いになるか?」を問う問題がよく出る。
- 標識は「本標識」と「補助標識」を必ずセットで読むこと。
- 特定小型原付のルールはまだ新しいため、誤解しやすい分野。
👉 今後の試験対策として、標識問題は「補助標識の有無」に注目して解く習慣をつけておきましょう。