問題

「この標識のある道路では、追い越しのために進路変更してはならない。」
👉 正解: ×(誤り)
解説
1. 標識の正式名称と意味
この標識は 「追越しのための右側部分はみ出し通行禁止」 と呼ばれます。
- 禁止されているのは「追い越しのために中央線を越えて、道路の右側部分(対向車線)にはみ出すこと」。
- はみ出さなければ、追い越しそのものは可能です。
つまり「進路変更そのものは禁止」ではありません。
2. 問題文の引っ掛けポイント
問題文では「追い越しのために進路変更してはならない」とありますが、ここが引っ掛け。
- 標識が禁止しているのは「追い越しのためのはみ出し」だけ。
👉 片側2車線の道路で、左車線の車を右車線へ移って追い越す行為は問題ありません。
3. 「追い越し禁止」との違い
似ているけれど意味が全く違うのが「追い越し禁止」の標識。
- 🚫 追い越し禁止 → 追い越しそのものが禁止(追い越しのための進路変更もダメ)。
- 🚫 追越しのための右側部分はみ出し通行禁止 → はみ出さなければ追い越し可能。

さらに、「追い越し禁止」の標識は 「追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止」の標識に、補助標識で『追い越し』と表示されることで成り立ちます。
この場合は、追い越し行為そのものが禁止されるので、進路変更して追い越すこともできません。
4. 路面標示(表示)との関係
標識だけでなく、路面標示も同じ効力を持ちます。
- 黄色の実線 → 追越しのための右側部分はみ出し通行禁止
- 白の実線(幅員6m以上の道路で片側に設けられているもの) → 同様に「はみ出し禁止」
つまり、標識がなくても道路表示で「はみ出してはいけない場所」がわかるということです。
5. 教習所的アドバイス
技能検定でもこの違いを理解していないと減点対象になります。
- 標識・標示を見たら「追い越し自体が禁止か?それとも“はみ出し”だけが禁止か?」を見極める。
- 学科試験では「追い越し禁止」と「はみ出し禁止」を狙った引っ掛け問題がよく出る。
- 技能試験では「標識に従わず進路変更」や「無理な追い越し」で大きな減点に繋がります。
まとめ
- 標識「追越しのための右側部分はみ出し通行禁止」=はみ出しNG、追い越し自体はOK。
- 標識「追い越し禁止」=追い越し行為そのものが禁止。
- 路面標示(黄色の実線・白の実線)も「はみ出し禁止」を意味する。
👉 つまり、今回の問題文「追い越しのために進路変更してはならない」は 誤り です。
試験では、標識と標示の違いを冷静に見極められるかがポイントになります。