それ違反です!大人でも知らない自転車の道交法7選|あなたもやってるかも?

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交通ルールその他
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はじめに

子どもだけじゃない、大人でも意外と知らないのが「自転車の交通ルール」。
「歩道を走っても問題ないでしょ?」「車道を逆走してる人、よく見るけど…違反なの?」
そんな疑問が少しでも頭をよぎった方、要注意です。

実は、自転車は**“軽車両”という扱いになっていて、れっきとした交通ルールの対象。つまり、信号無視や逆走といった行為は、実際に交通違反として取り締まりの対象**になることがあります。

しかも、ルールを知らずに違反してしまった場合でも、「知らなかった」では済まされないのが交通社会のルール。万が一の事故やトラブルで責任を問われることもあり得ます。

この記事では、現役の教習指導員として数々の現場を見てきた視点から、「それ、実はアウトです!」という大人でも知らない自転車の違反行為7選をわかりやすく紹介します。

「えっ、これって違反なの!?」「いつの間に法律変わってたの!?」と驚く項目もあるはず。
日常のちょっとした買い物や通勤・通学中に、知らず知らずのうちに違反をしているかもしれません。

自転車に乗るあなた自身が事故に遭わないために、そして加害者にならないために——
正しいルールとマナーを、今一度ここで確認しておきましょう。

① 路側帯の逆走

歩道のすぐ横にある「白い実線の帯」、それが “路側帯” です。見慣れているはずなのに、意外とルールを知らずに走っている人が多い場所でもあります。

結論から言うと、路側帯は左側通行が原則!
つまり、車と同じ進行方向に沿って左側を通る必要があります。


🚫 「右側の路側帯を走る」=道路交通法違反!


特に多いのが、「歩道が狭いから」「こっちの方が早いから」と、ついつい道路の右側の路側帯に自転車で入ってしまうケース
これ、実ははっきりとした 交通違反 なんです。

しかも、ただのルール違反にとどまらず、歩行者との正面衝突や接触事故のリスクが非常に高い
実際、右側から勢いよく走ってきた自転車と、散歩中の高齢者が接触して転倒・骨折するというケースも発生しています。

さらに悪いことに、場合によっては反則金や交通切符の対象にもなります。
「自転車は車と違って軽いから大丈夫でしょ」と油断していると、一瞬の判断ミスが加害者になるきっかけになることも

② 車道の逆走

歩道がない道路や「自転車通行可」の標識がない場所では、自転車は原則として車道を通行しなければなりません。そしてその場合、**必ず「左側通行」**です。


🚫 自転車で車道の右側を走るのは明確な交通違反!


これは意外と知られていないのですが、
「歩道がないから車道に出たけど、右側を走った」
「すぐそこだから、ちょっと逆側に入っただけ」
——そんなちょっとした“自己判断”が、重大事故を招く危険な行為なんです。

特に車道の逆走は、正面から来る自動車と衝突するリスクが極めて高い
ドライバーからすれば、右側から自転車が突っ込んでくるなんて予想していないため、回避行動が遅れ、事故につながりやすいのです。

実際、都市部では車道を逆走する自転車との接触事故が後を絶たず、死亡事故につながった例もあります。

③ 傘さし運転

梅雨の季節や、突然の雨に見舞われたときによく見かけるのが、片手で傘をさして自転車を運転するスタイル
実はこれ、見た目以上に危険な運転行為なんです。


🚫 傘をさしての自転車運転は「安全運転義務違反」!


自転車に乗るときは、常に両手でハンドルを握ることが大前提。
傘を片手で持てば、ハンドル操作は当然不安定になりますし、
風で傘があおられるとバランスを崩して転倒するリスクも急増します。

さらに、傘をさしていることで視界が遮られ、周囲の状況が把握しづらくなるのも問題。
歩行者や他の車両に気づかずに接触…なんて事故につながる可能性も十分あります。


📜 「自転車用傘ホルダー」も実はグレーゾーン!?

「じゃあ傘ホルダーならOKでしょ?」と思った方、要注意。
確かにハンドル操作は両手でできるようになりますが、
風の影響でハンドルを取られる危険性は依然として残ります。

また、自治体や警察の判断によっては「安全運転義務違反」とみなされるケースも。
実際、過去には傘ホルダーを使用していた自転車が事故を起こし、違反として検挙された判例も存在します。

④ スマホ運転(ながら運転)

LINEの通知が気になる、ナビでルートを確認したい、音楽や動画を流したい——。
そんな誘惑に負けて、スマホを操作しながら自転車に乗ってしまう人、あなたの周りにもいませんか?

一見、軽いことのように思える「ながら運転」ですが、
れっきとした道路交通法違反であり、重大事故につながる非常に危険な行為です。


🚫 スマホを操作しながらの運転は「安全運転義務違反」!


自転車も「車両」である以上、運転中は前方を注視し、周囲の状況に常に注意を払うことが義務づけられています。
スマホを見ている時点で、それは不可能になります。

  • 通知を見ようとして前を見ていなかった
  • ナビを確認していたら、赤信号に気づかなかった
  • 動画を見ていたら歩行者にぶつかりそうになった

——こんな“ヒヤリ”を経験したことがある方は、もうすでにアウトの一歩手前です。


💸 違反で反則金が科されるケースも!

実際に、「スマホを見ながら自転車に乗っていた」として違反切符を切られた例も全国で報告されています。
地方自治体によっては、条例違反として罰金や指導の対象になることも。

また、もし事故を起こしてしまった場合は、「ながら運転」ということで過失割合が重くなる可能性も高く、
賠償責任が大きくなるリスクもあるのです。


📲【よくある誤解:スマホホルダーならセーフ?】

スマホをハンドルに固定していれば問題ない、と思っている方も多いですが、
画面に見入って注意が散漫になれば、それも違反とみなされる可能性があります。

ナビを使いたい場合も、事前にルートを確認しておくか、
信号待ちなど停止中に確認するようにしましょう。

⑤ 夜間の無灯火走行

夕方から夜にかけて、街中や住宅街で無灯火の自転車を見かけること、ありませんか?

運転している本人は見えているつもりでも、実は周囲からは**「見えていない」**。
それが、夜間の無灯火走行が持つ最大の危険です。


🚫 無灯火走行はれっきとした違反行為!

道路交通法第52条には、

夜間において車両を運転するときは、灯火をつけなければならない。
と明確に記載されており、自転車も「軽車両」としてこの規定の対象です。

違反した場合、5万円以下の罰金が科される可能性もあります。


👁️‍🗨️ ライトは“照らす”ためだけじゃない!

「前が見えてるから大丈夫」——それ、大きな誤解です。
自転車ライトの本来の役割は、
**自分が他者に気づいてもらう「見られる化」**にあります。

  • 車が気づかず接近してくる
  • 歩行者が存在に気づかず飛び出してくる
  • 他の自転車と衝突する

——いずれも、ライトが点いていれば未然に防げた事故です。


💡 よくある“やってしまいがち”なケース

  • 電池が切れていても「まだいける」と思いそのまま走行
  • オートライトが故障しているのに気づかない
  • ライトが下を向きすぎていて周囲に見えにくい
  • 明るい街灯のある道路では「点けなくてもいい」と誤解

どれも意識のちょっとした甘さから起こります。

⑥ 二人乗り運転

公園帰りの学生、駅前のカップル、ちょっとしたノリで自転車に「二人乗り」。
微笑ましい光景に見えるかもしれませんが——

🚫 それ、れっきとした道路交通法違反です。


❌ 自転車の二人乗りは「原則禁止」

道路交通法第57条では、

自転車には運転者以外の者を乗車させてはならない。
と定められています。

つまり、基本的に自転車に乗れるのは一人だけ。
おんぶもダメ、立ち乗りもダメ。
「ちょっとだけ」「距離が短いから」も通用しません。


✅ ただし、例外もあります

以下の条件を満たしていれば、二人乗りが合法となるケースも。

■ 幼児2人同乗用自転車の場合

  • 自転車が「幼児2人同乗基準適合車」に該当する
  • 前後にチャイルドシートを備えている
  • 同乗者が6歳未満の幼児である
  • 運転者が16歳以上である

これらの条件をクリアしていれば、子どもを2人まで乗せることが可能です。
いわゆる“子乗せ電動アシスト自転車”はこの代表例ですね。


💥 普通のママチャリで友達を乗せるのは違反!

特に学生に多いのが、「サドルに2人で座る」「後ろの荷台に乗る」といった乗り方。
これは完全に整備不良車両での定員オーバー状態であり、警察に止められる可能性が高いです。

場合によっては罰金や補導対象になることもあります。


🚑 転倒事故は日常的に起きている

  • バランスを崩して急ブレーキ → 二人とも転倒
  • 後ろの人が重くてハンドルが取られる
  • 段差で後輪が跳ねて同乗者が転落

二人乗りは、運転者・同乗者の両方にリスクがある行為です。
友達をケガさせたら、後悔してもしきれません。

⑦ 飲酒運転

「車は飲酒運転ダメだけど、自転車ならセーフでしょ?」
そう思っている方、それ、完全にアウトです。

🚫 自転車でも飲酒運転は法律違反!立派な犯罪です!


🍺 自転車も「車両」の一種

道路交通法上、自転車は「軽車両」に分類されます。
つまり、自動車やバイクと同様、飲酒運転は法律で禁止されています。

「酒気を帯びて自転車を運転してはならない」(道路交通法 第65条)

この条文、しっかりと「自転車も含まれる」ことが明記されています。


⚠ 飲んだら、絶対に乗らない!

  • ちょっと一杯だけ…
  • 家まで近いし…
  • 酔ってないつもり…

この“つもり運転”が最も危険。
アルコールは反射神経や判断力を確実に鈍らせます。

ふらつきや、赤信号の見落とし、歩行者との接触——
そのすべてが、重大事故や加害者になるリスクに直結します。


👮‍♀️ 飲酒運転で捕まるとどうなる?

自転車の飲酒運転でも、状況によっては厳しい処分や刑罰が科されます。

  • 酒酔い運転:5年以下の懲役または100万円以下の罰金
  • 酒気帯び運転:3年以下の懲役または50万円以下の罰金
  • 呼気検査拒否:刑事罰の対象(場合により逮捕も)

しかも、交通事故を起こした場合には重過失扱いで民事・刑事両方で責任が問われることも。


🍶 飲み会帰りの「自転車」は警察もチェックしている

近年では、駅周辺や繁華街で自転車の飲酒運転に対する取り締まりが強化されています。
「自転車にまたがった時点で検挙対象」になるケースも。

「押して帰ればセーフ」と思いがちですが、状況によってはそれもグレーです。


🚨 命にも、人生にも関わるリスク

  • あなたが転んでケガをするだけならまだしも
  • 誰かを傷つけてしまったら?
  • 一生背負うことになるかもしれません

「自転車=軽い乗り物」と油断せず、飲んだら乗らないを徹底しましょう。

「知らなかった」では済まされないのが交通ルール。
とくに自転車は、歩行者を傷つける「加害者」にも、自動車に巻き込まれる「被害者」にもなり得る、両刃の剣のような存在です。

便利で身近な乗り物だからこそ、油断や慢心が大きな事故につながることもあります。
この機会にもう一度、大人としての“自転車マナー”を見直してみませんか?

あなた自身の安全のために。
そして、あなたの大切な誰かを守るために。

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